掲載開始日:2021年10月23日更新日:2024年8月1日
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県選挙管理委員会が指定する病院、介護老人保健施設、老人ホーム、保護施設、身体障がい者支援施設に入院(入所)されている方は、その病院又は施設内で不在者投票を行うことができます。
不在者投票指定施設一覧(令和6年7月11日現在)(PDF:235KB)
病院の院長又は施設の施設長からの指定申請を受け、法令等に定められた一定規模(病床数又は定員が概ね50名以上)の施設であるほか、不在者投票施設としての投票環境(投票の秘密が守られる投票所の設営等)や運営体制(投票業務に従事する職員体制、政治的中立性等)などをもとに指定が適当な施設かを判断します。
【添付書類(任意様式)】
【添付書類(任意様式)】
添付書類について(所在地又は不在者投票記載場所の変更)(PDF:55KB)
外部立会人制度とは、指定施設で行われる不在者投票が公正に行われることを確保するため、施設関係者以外の第三者を立会人(外部立会人)として選任し、不在者投票を行う制度です。不在者投票管理者(院長又は施設長)は、不在者投票の公正な実施の確保に努めることが義務づけられています。
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宮崎県選挙管理委員会
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