掲載開始日:2019年1月17日更新日:2023年1月11日
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森林経営計画とは、「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、自らの森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、自発的に作成する、具体的な伐採・造林、森林の保護、作業路網の整備等に関する項目について作成する5年を1期とする計画です。
一体的なまとまりを持った森林において、計画に基づいた効率的な森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させることを目的としています。
森林経営計画の認定を受け、計画に基づく森林施業を実施した場合には、補助金等の優遇措置が設けられています。
注意:平成23年の森林法改正により、面的まとまりのある森林を対象に施業集約化や効率的な路網整備を進め、持続的な森林経営を確保していく森林経営計画制度が創設。平成24年4月から施行されております。
「森林所有者」又は「森林の経営の委託を受けた者」が、単独で又は共同で森林経営計画を作成することができます。
ただし、属人計画は、「森林所有者」が単独で計画を作成する場合に限り、共同による作成はできません。
森林経営計画の対象とする森林の所在により、以下のとおりとなっています。
森林の所在(計画対象森林) |
認定先 |
認定申請の時期 |
---|---|---|
1つの市町村の区域内にある 場合 |
市町村長 |
森林経営計画始期の20日前まで |
複数の市町村にわたる場合 |
県知事
|
森林経営計画始期の30日前まで |
複数の県にわたる場合 | 農林水産大臣 | 森林経営計画始期の60日前まで |
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環境森林部森林経営課森林計画担当
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電話:0985-26-7159
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