掲載開始日:2024年2月28日更新日:2024年2月28日
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項目 | 内容 |
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概要 |
飼料の製造業者は、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」(昭和28年4月11日付法律35号)に基づき、届け出た事項に変更があった場合は、変更があった日から一月以内に農林水産大臣に届出する必要があります。 製造業者:飼料の製造(配合及び加工を含む)を業とする者 |
根拠法令等 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第50条第4項 |
提出期限 | 届け出た事項に変更が生じた日から一月以内 |
受付窓口 | 宮崎家畜保健衛生所 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
提出先 |
【主たる事業場(本社)が宮崎県内にある場合】 宮崎家畜保健衛生所(宮崎市佐土原町下那珂3151-1) 電話:0985-73-1377 メール:miyazaki-kachiku@pref.miyazaki.lg.jp
【主たる事業場(本社)が他都道府県にある場合】 所在地を管轄する都道府県庁にお問合せください。 |
提出書類 | |
関連サイト |
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農政水産部畜産局 畜産振興課畜産経営支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7140
ファクス:0985-27-3030