掲載開始日:2021年4月21日更新日:2024年5月16日
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行政不服審査法(平成26年法律第68号)に定められている、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
不服申立ては、原則として「審査請求」をすることにより行います。
処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内です。また、処分があったことを知らなかった場合における審査請求をすることができる期間は、処分があった日の翌日から起算して1年以内です。
審査請求は、審査請求書を正本と副本の計2通提出してする必要があります。(処分庁が申立先となる場合には、副本の提出は不要です。また、個別の法律又は条例において口頭で審査請求を行うことができる旨の定めがある場合は、口頭で行うことができます。)
審査請求書の様式については法律上の定めはありません(処分によっては、審査請求書の個別の様式を定めている場合があるので、詳細については処分庁にお問い合わせください。)。ただし、審査請求書に記載する事項等は行政不服審査法等に定められており、その内容は次のとおりです。
注意:審査請求が不適法であり却下する場合等、行政不服審査法の規定により、第三者機関への諮問が不要となる場合があります。
審査請求に係る裁決の客観性及び公正性を高めるため、行政不服審査法の規定により、有識者からなる第三者機関(宮崎県行政不服審査会)を設置し、審査庁の判断をチェックすることとしています。
なお、審査庁が行なった裁決の内容は、総務省のホームページ「裁決・答申データベース」で公表しております。
宮崎県行政不服審査会委員名簿(令和6年4月25日~)
(五十音順・敬称略)
氏名 | 職名等 |
---|---|
黒木昭秀 | 弁護士 |
古賀修平 |
宮崎大学准教授 |
坂本敬子 |
税理士 |
総務部総務課法制担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-28-8760
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