掲載開始日:2023年8月16日更新日:2024年11月18日
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住宅・土地統計調査は、「統計法」(国の統計に関する基本的な法律)に基づいた基幹統計調査で、昭和23年から5年ごとに行われ、今年は16回目の調査に当たります。
この調査は、住生活に関する最も基本的で重要な調査で、全国約340万世帯の方々を対象とした大規模な調査です。今回の調査では、超高齢者社会を迎えている我が国における高齢者の住まい方や空き家対策の重要性が年々高まっていることを踏まえ、空き家の状況などを把握することを主な狙いとしています。
調査の結果は、国や地方公共団体における「住生活基本計画」の成果指標の設定、耐震や防災を中心とした都市計画の策定、空き家対策条例の制定などに幅広く利用されています。
<国(総務省統計局)>⇒<都道府県>⇒<市町村>⇒<指導員>⇒<調査員>⇒<調査世帯>
令和2年国勢調査の調査区の中から、総務大臣が指定した調査区において、令和5年2月1日現在により設定した約19万9千の調査単位区の中から、選ばれた約340万の住戸・世帯を対象として行われます。
なお、宮崎県では県内全26市町村において、約2万9千世帯の住戸・世帯が対象となる予定です。
調査は、調査員が世帯を訪問し、調査票を配布する方法により行います。調査への回答は、(1)インターネットによる回答のほか、(2)調査票を郵送又は(3)調査員に提出する方法の3つの方法から、調査対象世帯の方が選択可能です。また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理人に確認するなどして、建物調査票に記入することにより行います。
統計法では、調査対象者が安心して調査票に記入いただけるよう、調査員を始めとする調査関係者に対して、調査票の記入内容を厳重に保護することを定めています。
守秘義務 |
調査に従事して知り得た個人や団体の秘密を漏らしてはならない。 |
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利用制限 |
統計作成の目的以外に、調査票の記入内容を利用したり、提供してはならない。 |
適正管理 |
記入された調査票を適正に管理するための措置を講じなければならない。 |
調査の結果はどう生かされるの?
住宅・土地統計調査の結果は、国や地方公共団体の住宅関連施策等のほか、
以下のような学術研究等へも利用されています。
総務省統計局のサイトで、調査の詳細及び結果について御覧いただけます。
以下のリンクよりアクセスしてください。
総合政策部統計調査課生活統計担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7043
ファクス:0985-29-0534
メールアドレス:tokeichosa@pref.miyazaki.lg.jp