宮崎県の推計人口と世帯数(月報)利用上の注意等
1利用上の注意
- (1)「宮崎県の推計人口と世帯数(月報)」は、前月1日から末日までの宮崎県現住人口調査結果をまとめたもの(1年間の結果は「宮崎県の人口(年報)」として公表)。
- (2)宮崎県現住人口調査は、5年ごとの国勢調査人口を基準人口とし、住民基本台帳法に基づくその後の出生、死亡、転入、転出を加減したものである(各月、直前の国勢調査結果を基準人口としている。)。
- (3)県人口の推計にあたっては、人口移動の県外転入と県外転出及び出生と死亡を推計要素としており、県内の市町村間の転入・転出も加減している市町村人口の合計とは一致しない。
- (4)本文及び図表中の数値は、表章単位未満で四捨五入している。単位未満の数値であるものは「0.00」で表記している。
2用語の説明
(1)移動者
- ア県外転入者
住民基本台帳法(以下「法」という。)第22条の規定により、県外から転入した者をいう。
- イ県外転出者
法第24条により、県外へ転出した者をいう。
- ウ県内転入者
法第22条により、県内他市町村から当該市町村へ転入した者(法第8条による「職権記載」者も含める。)をいう。
- エ県内転出者
法第24条により、当該市町村から県内他市町村へ転出した者(法第8条による「職権消除」者も含める。)をいう。
(2)人口増減
- ア社会動態
転入、転出による地域的な人口の変化をみたもので、社会増減とは転入者数と転出者数の差をいう。
- イ自然動態
出生、死亡による人口の変化をみたもので、自然増減とは出生数と死亡数の差をいう。
(3)不詳補完値
不詳補完値とは、結果利用者の利便性向上を図るため、主な項目の集計結果(原数値)に含まれる「不詳」をあん分等によって補完したものである。