トップ > くらし・健康・福祉 > 社会基盤 > 都市計画・国土利用・美しい宮崎づくり > 都市計画 > 宮崎県都市計画審議会について > 都市計画決定に関する公聴会の傍聴取扱要領・公聴会出席者心得
掲載開始日:2009年10月1日更新日:2009年10月1日
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第1条公聴会の傍聴を希望する者(以下「傍聴希望者」という。)は、傍聴券の交付を受けなければ傍聴することはできない。ただし、議長は、次に掲げる者に対し、傍聴券を交付しないことができる。
一銃器その他危害を加えるおそれがあるものを携帯している者
二張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者
三はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は携帯している者
四ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯(ただし、議長の許可を得た者を除く)している者
五笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を携帯している者
六酒気を帯びていると認められる者
七異様な服装をしている者
八その他公聴会の秩序を乱し議事進行を妨害することを疑うに足りる事情が認められる者
第2条所定の申込用紙に必要事項を記入し、議長による傍聴の許可を受けた報道関係者は、前項本文の規定にかかわらず傍聴券の交付を要しないものとする。
第3条第1条の規定にかかわらず、議長は、傍聴希望者が著しく少ないと認めるときは、傍聴券を交付しないことができる。
第4条傍聴券は、あらかじめ議長が定めた傍聴席の定員に達するまで、公聴会当日に会場受付で先着順により交付する。ただし、公聴会の秩序維持や円滑な運営を維持できないと議長が判断するときは、傍聴券を所持する者(以下「傍聴人」という。)でも傍聴できないことがある。
第5条傍聴希望者は、公聴会の会場受付にて、所定の申込用紙に住所、氏名等の必要事項を記入しなければならない。
第6条傍聴券申込みの受付時間は、公聴会の開始時刻の30分前から開始することとし、開始時刻30分後には終了する。
第7条傍聴券は、傍聴希望者1名に対し、公聴会1回毎に1枚ずつ交付し、当該公聴会が終了した後はその効力を失う。
第8条傍聴は、報道関係者が使用する報道席と報道関係者以外が使用する一般席で区分することとし、傍聴人は公聴会開催中はみだりに一般席以外の場所に立ち入ってはならない。
第9条傍聴人は、公聴会が開催されている間、常に傍聴券を所持していなければならず、係員から提示要求を受けたときは、いつでも傍聴券を提示しなければならない。
第10条傍聴人は、公聴会の開催に関する係員の指示に、すべて従わなければならない。
第11条傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
一拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
二談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと
三はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと
四飲食又は喫煙をしないこと
五みだりに自席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと
六その他公聴会の秩序を乱し、又は議事進行の妨害となるような行為をしないこと
七写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと(ただし、報道関係者で議長の許可を受けた場合はこの限りではない。)
第12条傍聴人がこの要綱に違反し、又は公聴会の秩序を乱すおそれがあるときには、議長は、退場させることができる。
第13条前条の規定により議長が退場を命じた傍聴人はすみやかに退場しなければならない。
2公聴会を公開しないことが決定したときは、全ての傍聴人はすみやかに退場しなければならない。
第14条本規程に定めるもののほか、公聴会の傍聴に関して必要な事項は、都市計画課長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
1この公聴会は、みなさんの意見をお聞きして都市計画を定める参考にするために実施するものです。
2会場では、次の事項についてご協力願います。
一拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと
二談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと
三はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗垂れ幕の類を掲げる等の示威的行為をしないこと
四飲食又は喫煙をしないこと
五みだりに自席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと
六その他公聴会の秩序を乱し、又は議事進行の妨害となるような行為をしないこと
七写真、映画等を撮影し、又は録音等をしないこと(ただし、報道関係者で議長の許可を受けた場合はこの限りではない。)
八会場において、携帯電話は電源を切るか、マナーモードにすること。
3公述を妨げたり、会場の秩序を乱した場合、会場から退出していただくことがあります。
4その他、議長の指示に従ってください。
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