掲載開始日:2015年1月5日更新日:2024年2月2日

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公園占用許可申請書

項目 内容
内容・資格

都市公園内に公園施設以外の工作物その他物件又は施設を設けて、都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可が必要です。

根拠法令等 都市公園条例施行規則第10条
受付期間

特に定めない。

(事務処理に一定の期間を要するため、余裕を持った申請をお願いしております。)

受付窓口

宮崎土木事務所、西都土木事務所、スポーツ指導センター

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先
  • 宮崎土木事務所
    電話番号:0985-26-7286
  • 西都土木事務所
    電話番号:0983-43-2221
  • スポーツ指導センター
  • 電話番号:0985-58-0096
様式枚数 1枚(両面印刷)
備考

占用許可による使用料が必要となります。

 

スポーツ指導センター

宮崎県総合運動公園

(競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設

工作物に限る)

宮崎土木事務所

宮崎県総合運動公園(上記以外のもの)

阿波岐原森林公園

平和台公園

宮崎県総合文化公園

西都土木事務所

西都原古墳群

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お問い合わせ

県土整備部美しい宮崎づくり推進室都市公園担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-32-4456

メールアドレス:utukushii@pref.miyazaki.lg.jp