掲載開始日:2013年4月1日更新日:2013年4月1日
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財政健全化法に基づく健全化判断比率については、いずれも基準を下回っています。
(単位:%)
指標 | 平成25年度 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
健全化判断比率 | 実質赤字比率 | - | 早期健全化基準 | 3.75以上 |
財政再生基準 | 5以上 | |||
連結実質赤字比率 | - | 早期健全化基準 | 8.75以上 | |
財政再生基準 | 15以上 | |||
実質公債費比率 | 17.1 | 早期健全化基準 | 25以上 | |
財政再生基準 | 35以上 | |||
将来負担比率 | 139.6 | 早期健全化基準 | 400以上 |
1地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、地方公共団体は、平成19年度決算から財政の健全化に関する4つの指標を算定し、公表する制度が設けられています。
財政健全化法に基づく資金不足比率については、該当ありません。
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