掲載開始日:2020年7月9日更新日:2024年7月9日
ここから本文です。
項目 | 内容 |
---|---|
内容・資格 | 医業等(医業、歯科医業、薬剤師業、あん摩、マッサージ又は指圧、はり、きゅう柔道整復その他の医業に類する事業)を行う個人の方が、事業税の課税標準となる所得を算定する際に使用します。 |
根拠法令等 | 地方税法第72条の50第1項 |
受付期間 |
|
受付窓口 |
各県税・総務事務所 |
受付時間 |
午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
宮崎県税・総務事務所電話番号:0985-26-7274 日南県税・総務事務所電話番号:0987-23-3771 都城県税・総務事務所電話番号:0986-23-4589 小林県税・総務事務所電話番号:0984-23-3194 高鍋県税・総務事務所電話番号:0983-23-0213 日向県税・総務事務所電話番号:0982-52-4147 延岡県税・総務事務所電話番号:0982-35-1811 |
様式枚数 | 2枚(提出の際は、該当するいずれか一つの様式を御提出ください。) |
備考 |
|