掲載開始日:2021年5月10日更新日:2023年4月1日

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不動産取得税減額(還付)申請書

項目 内容
内容・資格

以下の事由に基づき、不動産取得税の軽減措置の申請を行う際に使用します。(詳しくは「不動産取得税についてのお知らせ」を御確認ください。)

  • 土地を取得し、当該土地の上に住宅を建築した場合
  • 耐震基準に適合した中古住宅及びその敷地を取得し居住する場合
根拠法令等

地方税法第73条の24第5項、第73条の27第1項、宮崎県税条例施行規則第55条

受付期間  
受付窓口

各県税・総務事務所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

問い合せ先

宮崎県税・総務事務所話番号:0985-26-7273

日南県税・総務事務所話番号:0987-23-7136

都城県税・総務事務所話番号:0986-23-4517

小林県税・総務事務所話番号:0984-23-3194

高鍋県税・総務事務所話番号:0983-23-0213

日向県税・総務事務所話番号:0982-52-4147

延岡県税・総務事務所話番号:0982-35-1811

様式枚数 1枚
備考  

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お問い合わせ

総務部税務課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7334

メールアドレス:zeimu@pref.miyazaki.lg.jp