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掲載開始日:2020年9月8日更新日:2024年9月2日
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県税は定められた納期限までに納付・納入していただく必要があります。
しかし、県税を一時に納付することができない場合には、一定の要件に該当する方が申請し、認められたときには、1年以内の期間に限り、県税の徴収や財産の換価が猶予される制度があります。
などの理由により、県税を一時に納付することができないと認められるときは、所管する県税・総務事務所に申請することにより、徴収の猶予が認められる場合があります。
県税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められるなどの一定の要件に該当するときは、所管する県税・総務事務所に申請することにより、換価の猶予が認められる場合があります。
申請による換価の猶予は、平成28年4月1日以降に納期限が到来する県税が対象です。
所管する県税・総務事務所に、次の書類を期限までに提出します。
(注意)提出前に必ず所管ずる県税・総務事務所に御相談ください。
1から4の理由による申請については、申請の期限はありません。
5の理由による申請については、納付すべき税額が確定した県税の納期限(修正申告書を提出する日など)までに申請してください。
猶予を受けようとする県税の納期限から6か月以内
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供が必要です。地方税法により担保として提供できる主な財産の種類には、次のようなものがあります。
なお、担保の提供を求めないことがあります。詳細は県税・総務事務所へお問い合わせください。
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
相談窓口 | 電話番号 |
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宮崎県税・総務事務所 | 0985-26-7270 |
日南県税・総務事務所 | 0987-23-3771 |
都城県税・総務事務所 | 0986-23-4516 |
小林県税・総務事務所 | 0984-23-3194 |
高鍋県税・総務事務所 | 0983-23-0213 |
日向県税・総務事務所 | 0982-52-4147 |
延岡県税・総務事務所 | 0982-35-1811 |
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総務部税務課
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