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掲載開始日:2024年10月29日更新日:2024年10月29日
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工場での製品製造や建設工事などの事業活動に伴って生じた廃棄物で、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)で定められた廃棄物をいいます(燃え殻、汚泥、廃プラスチックなど)。
焼却施設及び最終処分場へ産業廃棄物を搬入する排出事業者又は中間処理業者が納税義務者となります。
産業廃棄物税は、搬入される産業廃棄物の重量に応じて課税されます。焼却施設への搬入については、産業廃棄物1トン当たり800円、最終処分場への搬入については、1トン当たり1,000円が課税されます。
委託処理の場合は、産業廃棄物の排出事業者や中間処理業者が、焼却処理業者や最終処分業者に対して、処理料金と併せて税を支払い、税を預かった焼却処理業者や最終処分業者が、県に申告納入します。
また、自己処理を行なう事業者については、自ら県に申告納付します。
「産業廃棄物税様式等」のページからダウンロードが可能です。
「燃え殻」を焼却処理業者が最終処分場に搬入するときの産業廃棄物税は、焼却処理業者が最終処分業者に支払いますが、この相当額については、排出事業者が焼却処理を委託するときの処理料金に転嫁(上乗せ)されます。従って、実質的には、排出事業者の負担となります。
焼却処理以外の中間処理施設に産業廃棄物を搬入したときは、産業廃棄物税は課税されませんが、破砕などの中間処理をした後に、焼却施設や最終処分場に搬入される場合は、その時点で、課税されます。このときの産業廃棄物税は中間処理業者が支払いますが、中間処理業者は税相当額を処理料金に転嫁(上乗せ)しますので、実質的には、排出事業者の負担となります。
県内の焼却施設又は最終処分場へ産業廃棄物を搬入する場合、排出事業者や中間処理業者の所在が県外であっても、課税の対象となります。
産業廃棄物の重量の測定が困難な場合は、産業廃棄物の体積に県が定める換算係数を掛けて重量に換算します。換算係数は以下の資料をご確認ください。
産業廃棄物税は、消費税の課税対象外となります。ただし、特別徴収義務者が産業廃棄物税額を請求書や領収書等で相手方に明らかにし、預り金又は立替金等の科目で経理するなど明確に区分しておくことが必要です。
なお、中間処理業者が最終処分業者に払う産業廃棄物税の相当額について、排出事業者が負担する中間処理料金に転嫁(上乗せ)されたものである場合、その「税相当額」は、中間処理料金の一部であって産業廃棄物税ではないため、消費税の課税対象となります。
令和6年4月1日現在、宮崎県を含む以下の27道府県で導入されています。
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
なお、課税の仕組みや課税標準額、軽減措置等の取扱いは、各道府県により異なることがありますので、それぞれの道府県税担当課までお問い合わせください。
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総務部税務課
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