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掲載開始日:2021年9月13日更新日:2024年12月10日
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この税は、製造たばこの製造者や卸売販売業者等が、県内の小売販売業者にたばこを売り渡したときに課税されるもので、消費者がたばこを購入するときに、その代金の中に含まれています。
たばこ税関係法令の改正により、国たばこ税、道府県たばこ税、市町村たばこ税の税率が段階的に引き上げられました。
期間 | 道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 | 国のたばこ税 (たばこ特別税含む) |
---|---|---|---|
平成30年10月1日から 令和2年9月30日まで |
930円 | 5,692円 | 6,622円 |
令和2年10月1日から 令和3年9月30日まで |
1,000円 | 6,122円 | 7,122円 |
令和3年10月1日から | 1,070円 | 6,552円 | 7,622円 |
たばこの代金には、県たばこ税や市町村たばこ税など地方の貴重な財源となる税金が含まれています。この税金は、たばこが買われた県や市町村の収入となり、医療・教育・福祉の充実など、みなさんの安全・安心な生活を確保するために大切に使われています。
納めた税を身近な暮らしに役立てられるように、たばこは、ぜひ、県内で買いましょう!
【参考】代表的な紙巻たばこ1箱の代金に含まれる税金(令和6年4月時点)
たばこの代金の中には、たばこ税(国税)、たばこ特別税(国税)、道府県たばこ税(県税)、市町村たばこ税(市町村税)、消費税(国税)、地方消費税(県税)が含まれています。
20本入り定価580円の紙巻たばこ1箱の代金には、357.61円の税金が含まれています。
たばこ卸売販売業者等が県内の小売販売業者にたばこを売ったとき、この税金を取りまとめて、毎月分を翌月末日までに、県に申告して納めます。
宮崎県では、宮崎県税・総務事務所が一括して申告受付業務を取り扱っています。
申告した税額が過大であることにより、税額を減少させるため更正請求をする際に提出します。