掲載開始日:2021年4月21日更新日:2024年4月1日
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平成18年4月の介護保険法の改正により、介護支援専門員として必要な知識及び技術の向上、専門職としての能力の保持・向上を図るため、介護支援専門員資格の更新制(5年間)、及び研修の義務化・体系化が図られました。
これに伴い、介護支援専門員証を更新するためには、更新研修を受講する必要があります。
更新研修を受講しなかった場合は、有効期間が失効となり、失効期間中は介護支援専門員としての業務に就くことはできませんが、『再研修』を受講し、新たな有効期間を付した介護支援専門員証の交付を受けることで、再び介護支援専門員の業務に就くことができます。
平成23年度より、宮崎県介護支援専門員協会が指定研修実施機関となっています。
研修実施機関である一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会へ申込みをお願いします。(県庁では受け付けておりません。)
各種研修の実施要綱や開催日程、申込み方法等については一般社団法人宮崎県介護支援専門員協会(http://miyazaki-cma.org/)(外部サイトへリンク)のホームページを御確認ください。
【対象者】介護支援専門員証の有効期間が満了した方であって、今後、新たに介護支援専門員証の交付を受けようとする方又は登録後介護支援専門員証の交付を受けずに5年以上経過した方。
【研修時間】54時間以上
宮崎県では、有効期間の更新を行わず失効している方が、おおむね3,000人います。
有効期間が失効している方が実務に就くためには、再研修を受講した上で、新たな介護支援専門員証の交付を受けることが必要になります。
【対象者】介護支援専門員証の有効期限がおおむね1年以内に満了する方。
【研修時間】
【対象者】介護保険事業所等(注意)において、介護支援専門員としての実務に携わっている者で、就業後6ヶ月以上の者。
(注意)指定居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設(介護療養型を含む)、指定介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所(介護予防含む)、特定施設入居者生活介護事業所(介護予防含む)、小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防含む)、地域包括支援センター、地域密着型介護老人保健福祉施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
【研修時間】56時間以上
【対象者】介護保険事業所等(注意)において、介護支援専門員としての実務に携わっている者で、就業後3年以上の者。
(注意)指定居宅介護支援事業所、指定介護老人福祉施設、指定介護老人保健施設(介護療養型を含む)、指定介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介護事業所(介護予防含む)、特定施設入居者生活介護事業所(介護予防含む)、小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防含む)、看護小規模多機能型居宅介護事業所(介護予防含む)、地域包括支援センター、地域密着型介護老人保健福祉施設入居者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所
【研修時間】32時間以上
【対象者】受講には一定の要件があります。詳細については、各研修の実施要綱等を御確認ください。
【研修時間】
上記研修については、原則として介護支援専門員の登録を行なっている都道府県で受講することとなっております。
宮崎県で登録を行なっている方で、やむを得ない事情により他の都道府県での受講を希望される方は、下記の書類を御提出ください。(他の都道府県で登録されている方で、宮崎県での受講を希望される場合の手続きについては登録都道府県にお尋ねください。)
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