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掲載開始日:2021年10月18日更新日:2023年11月13日

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介護支援専門員の資格管理制度について

1.介護支援専門員証について

  • 平成18年4月の介護保険法の改正により、介護支援専門員証には、5年間の有効期間が設けられています。
    介護支援専門員証に有効期間(5年間)がつき、更新するためには、定められた「更新研修」を受講することが必要です。
  • 有効期間を過ぎると、介護支援専門員としての業務に従事することができませんが、「再研修」を受講し、再度、専門員証の交付を受けることで、業務に従事することができるようになります。
    注意:研修を受講せず、有効期間が過ぎても登録は継続されていますが、介護支援専門員としての業務に従事することができません。「再研修(54時間)」を受講することで、業務に従事することができるようになります。

2.氏名や住所を変更したとき

  • 氏名又は住所を変更したとき(市町村合併に伴う変更の場合の届出は不要。)は、登録地の都道府県知事に対して変更の届出を行なってください。
  • 平成27年4月1日から介護保険法施行規則の改正により、介護支援専門員証の住所表記がなくなりました。
  • 令和3年10月から介護支援専門員証に記載される氏名に旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が併記された介護支援専門員証の交付を受けることができます。

様式第7号介護支援専門員登録事項変更届出書兼書換交付申請書

3.介護支援専門員証の再交付を受けるとき

  • 介護支援専門員証の紛失・棄損したときは介護支援専門員証の再交付申請をすることができます。

様式第6号介護支援専門員証再交付申請書

4.各種申請手続き、交付に要する費用

様式 交付手数料
新規交付
再研修交付

実務研修修了者が登録及び証の交付を申請する場合

【様式第1号介護支援専門員登録申請書兼介護支援専門員証交付申請書】

【様式第3号介護支援専門員証交付申請書】
登録後、証の交付を別途申請する場合、又は再研修修了者が証の交付を申請する場合)

2,400円分の宮崎県収入証紙を申請書に添付してください。
注意:県外にお住まいなどの理由で宮崎県収入証紙が購入できない場合は、郵便局の定額小為替2,400円分を貼らずに送付ください。
再交付

紛失、棄損した場合又は住所記載のない介護支援専門員証の交付を希望する場合

【様式第6号介護支援専門員証再交付申請書】

2,000円分の宮崎県収入証紙を申請書に添付してください。
注意:県外にお住まいなどの理由で宮崎県収入証紙が購入できない場合は、郵便局の定額小為替2,000円分を貼らずに送付ください。
書換交付

氏名又は住所を変更した場合

【様式第7号介護支援専門員登録事項変更届出書兼介護支援専門員証書換え交付申請書】

2,000円分の宮崎県収入証紙を申請書に添付してください。
注意:県外にお住まいなどの理由で宮崎県収入証紙が購入できない場合は、郵便局の定額小為替2,000円分を貼らずに送付ください。
更新交付

介護支援専門員証の期間の更新をする場合

【様式第11号介護支援専門員証有効期間更新交付申請書】

【(別紙1)介護支援専門員証紛失申出書】

2,400円分の宮崎県収入証紙を申請書に添付してください。
注意:県外にお住まいなどの理由で宮崎県収入証紙が購入できない場合は、郵便局の定額小為替2,400円分を貼らずに送付ください。
登録移転の交付

他都道府県から本県に登録移転をする場合

【様式第4号介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書】

2,400円分の宮崎県収入証紙を申請書に添付してください。
注意:県外にお住まいなどの理由で宮崎県収入証紙が購入できない場合は、郵便局の定額小為替2,400円分を貼らずに送付ください。

5.勤務地の都道府県に登録を移転することが可能です

  • 他の都道府県に所在する下記の事業所・施設の業務に従事される場合は、介護支援専門員資格の登録を、その都道府県に移転するよう申請することができます(登録移転の申請は、必ずしもしなければならないものではありません。)。ただし、業務禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない場合は、登録移転の申請はできません。

    居宅介護支援事業所、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特定施設入居者生活介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所、地域密着型特定施設入居者生活介護事業所、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護予防認知症対応型共同生活介護事業所、介護予防特定施設入居者生活介護事業所、介護予防支援事業所、地域包括支援センター

  • 登録移転先の都道府県の申請書により、移転先の都道府県知事に対して申請を行いますが、宮崎県登録者は宮崎県知事を経由して行いますので、申請書や介護支援専門員証の提出は、宮崎県の担当課までお願いします。

【様式第4号介護支援専門員登録移転申請書兼介護支援専門員証交付申請書】

6.死亡や欠格事由に該当したとき

下記に掲げる場合には、その日から30日以内に届出義務者がその旨を知事に対して届出が必要です。届出により、介護支援専門員の登録を消除します。

【注意】令和元年12月の介護保険法及び介護保険法施行規則の改正により、介護支援専門員の欠格事由の見直しが行われました。詳細は以下をご覧ください。

様式

届出

義務者

死亡したとき

【様式第8号介護支援専門員死亡等届出書】

相続人

精神の機能の障がいにより介護支援専門員の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当したとき

【様式第8号介護支援専門員死亡等届出書】

【(別紙2)心身の故障に係る届出書】

【様式第9号介護支援専門員登録消除申請書】

 

本人

またはその

法定代理人

若しくは

同居の家族

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者に該当したとき

【様式第9号介護支援専門員登録消除申請書】

本人

介護保険法その他介護保険法施行令第35条の2で定める法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者に該当したとき

【様式第9号介護支援専門員登録消除申請書】

本人

7.介護支援専門員の責務等について

  1. 介護支援専門員としての業務を行なうにあたり、関係者から請求のあったときは、介護支援専門員証を提示しなければなりません。
  2. 介護支援専門員の業務に関して次に掲げる義務が規定されています。これらの義務に違反した場合は、登録消除等の処分を課されることがあります。また、5.の義務に違反した場合は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられることがあります。

介護支援専門員の義務等

  1. 介護支援専門員は、その担当する要介護者等の人格を尊重し、常に当該要介護者等の立場に立って、当該要介護者等に提供される居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスが特定の種類又は特定の事業者若しくは施設に不当に偏ることがないよう、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
  2. 介護支援専門員は、厚生労働省令で定める基準に従って、介護支援専門員の業務を行わなければならない。
  3. 介護支援専門員は、介護支援専門員証を不正に使用し、又はその名義を他人に介護支援専門員の業務のために使用させてはならない。
  4. 介護支援専門員は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
  5. 介護支援専門員は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはならない。介護支援専門員でなくなった後においても、同様とする。

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お問い合わせ

福祉保健部長寿介護課医療・介護連携推進室

ファクス:0985-26-7344

メールアドレス:iryokaigo@pref.miyazaki.lg.jp