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掲載開始日:2021年9月1日更新日:2021年9月1日

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介護報酬における特別地域加算及び中山間地域等の加算について

介護報酬における「特別地域加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」及び「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」について、県内の対象地域及び算定上の留意事項をお知らせします。

注意:対象地域は令和3(2021)年4月1日現在のものです。

1「特別地域加算」について

厚生労働大臣が定める地域(平成24年3月13日厚生労働省告示第120号)」に所在する事業所は、特別地域加算(15%加算)の対象になります。

「特別地域加算」の算定にあたっては、あらかじめ届出が必要です。

注意:届出を行う場合は、事業所の所在地が特別地域加算の対象地域であることを確認してください。

注意:3の「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」にも該当する場合、両方の算定ができます。

注意:対象となるサービスは次のとおりです。

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与

2中山間地域等における小規模事業所加算」について

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号)」第一項に定められた中山間地域等に所在する事業所で、かつ、小規模事業所であると認められた事業所は、「中山間地域等における小規模事業所加算」(10%加算)の対象になります。

中山間地域等における小規模事業所加算」の算定にあたっては、あらかじめ届出が必要です。

出を行う場合は、事業所の所在地が「中山間地域等における小規模事業所加算」の対象地域であることを確認してください。

小規模事業所」であるかの判定は、前年度の4月~2月(11か月)の平均(前年度の実績が6か月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3か月の平均)が、サービスごとに定められた施設基準に該当するかにより判定します。サービスごとに定められた施設基準については下の表のとおりです。

宅サービス(要介護者)と介護予防サービス(要支援者)が同一の事業所において一体的に運営されている場合でも、「小規模事業所」の該当の有無については、別々に判定します。

度加算を算定しても、訪問回数や利用者の増加により前年度(4月~2月(11か月))の平均が「小規模事業所」の施設基準に該当しなくなった場合は、加算は算定できませんので届出が必要です。
お、要件に該当する場合は、年度がかわっても改めて算定届を提出する必要はありません。

たに事業を開始し、又は再開した事業所は、4か月目以降届出が可能であり、早くても5か月目からしか加算の算定はできません(ただし4か月目の15日までに県に届け出が到着すること)。

3の「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」にも該当する場合、両方の算定ができます。

象となるサービスは次のとおりです。
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、(介護予防)福祉用具貸与

《サービス種別ごとの「小規模事業所」施設基準》
前年度の4月~2月(11か月)の平均(前年度の実績が6か月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、直近の3か月の平均)で判定します。

サービス種別 「小規模事業所」の施設基準
訪問介護 1月当たり延訪問回数が200回以下
訪問入浴介護 1月当たり延訪問回数が20回以下
介護予防訪問入浴介護 1月当たり延訪問回数が5回以下
訪問看護 1月当たり延訪問回数が100回以下
介護予防訪問看護 1月当たり延訪問回数が5回以下
訪問リハビリテーション 1月当たり延訪問回数が30回以下
介護予防訪問リハビリテーション 1月当たり延訪問回数が10回以下
居宅療養管理指導 1月当たり延訪問回数が50回以下
介護予防居宅療養管理指導 1月当たり延訪問回数が5回以下
福祉用具貸与 1月当たり実利用者数が15人以下
介護予防福祉用具貸与 1月当たり実利用者数が5人以下

3中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」について

厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年3月13日厚生労働省告示第83号)」第二項に定められた中山間地域等に居住する利用者に対して、通常の事業の実施地域を越えてサービスを提供した場合は、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」(5%加算)の対象になります。

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」の算定にあたっては、届け出は不要です。

営規程に定めている「通常の事業の実施地域」の範囲内であれば、「中山間地域等」に居住する利用者にサービスを提供した場合であっても、加算は算定できません。

象となるサービスは次のとおりです。

訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与

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福祉保健部長寿介護課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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