掲載開始日:2022年2月10日更新日:2024年2月9日
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最新の宮崎県の感染症情報はこちら(毎週木曜日更新)
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により定められた感染症の患者を診断した医師は最寄りの保健所に届出ることになっています。(感染症法第12条)
日向保健所管内(日向市・門川町・美郷町・椎葉村・諸塚村)の医療機関は、感染症の類型毎に定められた届出期間内に日向保健所まで届出をしてください。
感染症法の類型 | 届出区分 | 届出時期 | 届出を行う医師 |
---|---|---|---|
一類 | 全数把握 | 診断後直ちに | 全ての医師 |
二類 | 全数把握 | 診断後直ちに | 全ての医師 |
三類 | 全数把握 | 診断後直ちに | 全ての医師 |
四類 | 全数把握 | 診断後直ちに | 全ての医師 |
五類 | 全数把握 |
麻しん、風しん、 |
全ての医師 |
定点把握 | 週又は月毎にまとめて届出 | 定点医療機関の医師のみ |
結核という病気は、過去の病気のイメージがありますが、日本では現在でも年間約1万人が罹患する国内最大級の感染症です。
結核は、患者さんの咳やくしゃみによって空気中に排出された結核菌を吸い込むことによって感染します。ただし感染した人が必ず発病するわけではありません。感染しても、健康で体力があれば、結核菌の増殖が抑えられますが、免疫機能が弱ってくると結核菌が活動しはじめます。
もし、結核を発症しても、毎日きちんと薬を服用すれば治ります。
結核にならないために、また家族や友人に感染させないためにも、早期発見、早期治療が大事です。定期的な健康診断をきちんと受け、次のような症状が2週間以上長く続く場合は医療機関を受診しましょう。
「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」によって定期健康診断を義務づけられている事業者等は、年に1回、健康診断を実施するとともに、管轄の保健所へ実施状況を報告することが定められています。(感染症法第53条の2)健康診断実施後、届出様式により保健所への提出をお願いします。
実施義務者 | 対象者 | 実施時期 |
---|---|---|
学校(注意1)長 | 業務に従事する者(注意3) | 毎年度 |
大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒(修業年限が1年未満のものを除く。) | 入学した年度 | |
病院、診療所、助産所 管理者 |
業務に従事する者(注意3) | 毎年度 |
介護老人保健施設長 | 業務に従事する者(注意3) | 毎年度 |
社会福祉施設(注意2)長 | 業務に従事する者(注意3) | 毎年度 |
65歳以上の入所者 | 65歳に達する日の属する年度以降、毎年度 | |
刑事施設長 | 20歳以上の被収容者 | 20歳に達する日の属する年度以降、毎年度 |
注意1専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く
注意2社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設
注意3管理者及び労働者、施設等で働く全ての人が対象。非正規雇用労働者(労働職員・派遣職員・パート・アルバイトなど)も対象。
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宮崎県日向保健所健康づくり課疾病対策担当
住所:〒883-0041宮崎県日向市北町2丁目16
電話:0982-52-5101(代表)
ファックス:0982-52-5104
メールアドレス:hyuga-hc@pref.miyazaki.lg.jp