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掲載開始日:2020年11月30日更新日:2020年11月30日

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小・中学生向けの「就学援助」について

就学援助制度

経済的な理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して、市町村が主体となり、学用品費や給食費などの費用の一部を援助します。

援助の対象となる方

  • 生活保護法第6条第2項に規定する「要保護者」の方
  • 要保護者に準ずる程度に困窮している「準要保護者」と市町村等の教育委員会が認める方

援助費目(例)

  • 学用品費
  • 通学費
  • 通学用品費
  • 体育実技用具費
  • 新入学児童生徒学用品費等
  • 校外活動費(宿泊を伴うものを含む)
  • 修学旅行費
  • オンライン学習通信費など

お問い合わせ窓口

上記の就学援助費

  • 通われている小・中学校、またはお住まいの市町村の教育委員会

市町村によって申請手続きや対象の基準、期間等は異なります)

県立中学校及び五ヶ瀬中等教育学校前期課程での医療費や給食費

  • それぞれの学校

県で援助しますので、あらためて手続きが必要です)

お問い合わせ

教育委員会義務教育課 

〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-32-4476

メールアドレス:gimukyoiku@pref.miyazaki.lg.jp