掲載開始日:2021年6月16日更新日:2024年5月21日
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宮崎県教育委員会では、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯に対して、教科書費や教材費等に相当する経費について「奨学給付金(奨学のための給付金)」を支給します。
この給付金は返還の必要はありません。
基準日(当該年度の7月1日現在)において、以下の全ての項目に該当する高校生等の保護者等が対象です。
注意:私立高等学校等に在学中の方は、総合政策部みやざき文化振興課(電話:0985-26-7118)にお問い合わせください。
注意:保護者等が他県にお住まいの方は、以下のお問い合わせ先に確認してください。
世帯類型 |
区分 |
支給額 |
支給対象経費 |
---|---|---|---|
|
全日制 |
32,300円 |
授業料以外の教育に必要な経費 |
|
全日制 |
122,100円 |
|
通信制 |
50,500円 |
||
|
全日制 |
143,700円 |
|
通信制 |
50,500円 |
<注意>
申請期間:7月1日~9月30日
(新入生に対する一部早期給付は入学日~6月28日、家計急変世帯は4月1日~翌2月末日)
各学校から募集案内を配布しますので、給付金を申請する方は、各校の定める期日までに、必要書類を学校へ提出してください。
該当する世帯類型を確認の上、以下の必要書類を高校教育課へ直接提出してください。
令和6年度締切:9月30日(月曜日)
(新入生に対する一部早期給付は6月28日(金曜日)、家計急変世帯は令和7年2月28日(金曜日))
学校納入金との相殺又は申請のあった口座へ振込を行います。
支払日については、各学校へお問い合わせください。
家計の急変により道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税相当となる世帯も給付の対象となります。申請には家計が急変したことを証明する書類が必要です。詳しくは、各学校へお問い合わせください。
基準日(7月1日)以降に家計が急変した場合は随時受け付けます。
特に負担の大きい新入生に対して、4月1日(前々年の所得)を基準に給付年額の4分の1(4~6月分相当)を前倒しで給付します。残額分(7~翌3月分相当)を受給するには、7月1日(前年の所得)を基準に再審査しますので、再度、申請書の提出が必要です。
早期給付は希望する場合の申請方法であり、7月1日以降に1回の申請書の提出で年額を一度に受給(通常給付)することもできます。
給付を受けている者が、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合において、再度、制服の購入が必要である場合については当該災害等につき1回に限り、支給額に1人当たり64,800円を加算することができます。申請には保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類、制服が令和6年度能登半島地震により喪失・毀損したことを証明する書類が必要になります。詳しくは、各学校にお問い合わせください。
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教育委員会高校教育課管理担当
〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号
電話:0985-26-7237
ファクス:0985-26-0721
メールアドレス:kokokyoiku@pref.miyazaki.lg.jp