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掲載開始日:2021年6月16日更新日:2024年5月21日

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宮崎県国公立高等学校等奨学給付金について

宮崎県教育委員会では、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯に対して、教科書費や教材費等に相当する経費について「奨学給付金(奨学のための給付金)」を支給します。
この給付金は返還の必要はありません。

1給対象者

基準日(当該年度の7月1日現在)において、以下の全ての項目に該当する高校生等の保護者等が対象です。

  • (1)国公立高等学校等(高等学校、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年~第3学年)等)に在学している者
  • (2)保護者等が宮崎県内に住所を有する者
  • (3)保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯に属している者
    (生活保護受給世帯を含む。両親が保護者である場合、父母両方が非課税である必要があります。)
  • (4)高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者又は学び直し支援金の支給対象者
    なお、次に該当する場合は上記(1)~(3)に関わらず、支給対象とはなりません。
    • 高校生等が児童養護施設等に入所又は里親に養育を委託されており、児童福祉法による措置費(見学旅行費又は特別育成費)が措置されている場合。
    • 高等学校等を卒業又は修了している場合。

意:私立高等学校等に在学中の方は、総合政策部みやざき文化振興課(電話:0985-26-7118)にお問い合わせください。

意:保護者等が他県にお住まいの方は、以下のお問い合わせ先に確認してください。

2支給額(年額)

世帯類型

区分

支給額
年額(1人あたり)

支給対象経費

  1. 生活保護法(昭和25年法律第144号)第36条の規定による生業扶助が措置されている世帯

全日制
定時制
通信制

32,300円

授業料以外の教育に必要な経費
  1. 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯(1の世帯を除く、第1子)

全日制
定時制

122,100円

通信制

50,500円

  1. 15歳(中学生を除く)以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる高校生がいる世帯(第2子以降)

全日制
定時制

143,700円

通信制

50,500円

<注意>

  • 1.以外の世帯において、通信制の高等学校等に通う高校生等を含む複数の高校生等がいる場合には、通信制の高等学校等に通う高校生等は、全て50,500円とし、通信制以外の高校生等は全て143,700円とする。

3申請手続き(該当者は毎年、申請が必要になります。)

申請期間:7月1日~9月30日

(新入生に対する一部早期給付は入学日~6月28日、家計急変世帯は4月1日~翌2月末日)

宮崎県内の国公立高等学校等に在学中の方

各学校から募集案内を配布しますので、給付金を申請する方は、各校の定める期日までに、必要書類を学校へ提出してください。

県外の国公立高等学校等に在学中の方

該当する世帯類型を確認の上、以下の必要書類を高校教育課へ直接提出してください。

生業扶助(生活保護)受給世帯に該当する方(世帯類型1)

  1. 公立高等学校等奨学給付申請書(様式第1号)
  2. 振込口座の通帳等の写しを貼り付けた口座振込申出書(様式3)
  3. 生業扶助受給証明書(様式8)
    (生活保護受給証明書に生業扶助の印字がある場合は生活保護受給証明書でも可)

道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額非課税世帯に該当する方(世帯類型2、3)

  1. 公立高等学校等奨学給付申請書(様式第1号)
  2. 振込口座の通帳等の写しを貼り付けた口座振込申出書(様式3)
  3. 道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税であることを証する書類
    • 当該年度の課税証明書等
  4. 扶養関係が証明できる書類(世帯類型3に該当する場合のみ)
    • (1)保険証にて扶養者の記載がある場合:
      健康保険証の写し
    • (2)国民健康保険の場合:
      保険証の写しと扶養申立書(様式7)
    • (3)保険証がない場合:
      扶養申立書(様式7)及び被扶養者の住民票(扶養者と別居の場合
      • 扶養対象の兄弟姉妹(中学生は除く)が二人以上いる場合は、一人分の証明で構いません。
  5. 世帯の住民票(個人番号の記載のないもの)
様式
  1. 給付金給付申請書(様式第1号)(PDF:223KB)
  2. 申請書記入例(PDF:84KB)
  3. 口座振込申出書(様式3)(PDF:88KB)
  4. 扶養申立書(様式8)(PDF:18KB)
  5. 生業扶助受給証明書(様式9)(PDF:53KB)

令和6年度締切:9月30日(月曜日)

(新入生に対する一部早期給付は6月28日(金曜日)、家計急変世帯は令和7年2月28日(金曜日))

4給付について

宮崎県立高等学校等に在学中の方

学校納入金との相殺又は申請のあった口座へ振込を行います。

支払日については、各学校へお問い合わせください。

国立及び県外の公立高等学校等に在学中の方

  • 申請のあった口座へ、振込を行います。
  • 給付時期については給付が決定しましたら、支払日を記載した文書を送付します。

5家計急変世帯への給付について

家計の急変により道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税相当となる世帯も給付の対象となります。申請には家計が急変したことを証明する書類が必要です。詳しくは、各学校へお問い合わせください。

基準日(7月1日)以降に家計が急変した場合は随時受け付けます。

6新入生に対する一部早期給付について

特に負担の大きい新入生に対して、4月1日(前々年の所得)を基準に給付年額の4分の1(4~6月分相当)を前倒しで給付します。残額分(7~翌3月分相当)を受給するには、7月1日(前年の所得)を基準に再審査しますので、再度、申請書の提出が必要です。

早期給付は希望する場合の申請方法であり、7月1日以降に1回の申請書の提出で年額を一度に受給(通常給付)することもできます。

7制服が災害等により喪失・毀損した者への給付

給付を受けている者が、着用を義務付けられている制服が災害等により喪失・毀損した場合において、再度、制服の購入が必要である場合については当該災害等につき1回に限り、支給額に1人当たり64,800円を加算することができます。申請には保護者等の家計急変の発生事由を証明する書類、制服が令和6年度能登半島地震により喪失・毀損したことを証明する書類が必要になります。詳しくは、各学校にお問い合わせください。

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お問い合わせ

教育委員会高校教育課管理担当

〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-26-0721

メールアドレス:kokokyoiku@pref.miyazaki.lg.jp