掲載開始日:2022年2月1日更新日:2024年7月29日

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8.宮崎県育英資金の返還について

返還開始の時期及び返還方法

目次

返還全般

1.返還開始の時期

2.返還方法

3.返還額を増額または一括返還したい方

4.返還の猶予

5.返還の免除

滞納したら(延滞利息及び督促等)

1.延滞利息

2.返還金の督促等

a.返還方法に応じた毎月の返還が確認できない方

b.滞納者、長期滞納者への対応

c.長期滞納者への対応

弁護士事務所による架電・催告等について

1.返還開始の時期

卒業等により貸与期間が終了した年から返還を開始します。
貸与満了者の返還開始月は貸与期間が終了した年の10月からです。

返還の期間は、貸与を受けた期間の4倍以内の期間となります。(20年を限度)

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2.返還方法

返還方法には、次の3通りがあり、口座振替となっています。

  1. 年賦…1年分を年1回で返還(毎年12月25日)
  2. 半年賦…1年分を年2回に分けて返還(毎年7月25日、12月25日)
  3. 月賦…1年分を年12回に分けて返還(毎月25日)

注意:一括返還を御希望の場合は、財務福利課育英資金室まで御連絡いただくか、下記3.返還額を増額または一括返還したい方に記載している電子申請システムより申込みしてください。

口座振替できる金融機関

宮崎銀行・みずほ銀行・宮崎太陽銀行・鹿児島銀行・西日本シティ銀行・九州労働金庫・ゆうちょ銀行・宮崎県農業協同組合・県内各信用金庫

特別な理由で口座振替ができない場合は、毎年4月~5月に1年分の返還額のお知らせとともに、納入通知書を送付しますので、納入通知書裏面に記載してある金融機関の窓口又はコンビニエンスストア等で返還計画に従って納入してください。

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返還猶予制度を利用している方

返還猶予制度を利用した場合、毎年3月末日に猶予期間が終了し、4月に返還が開始されます。

4月に、その年度に返還額が必要な金額のお知らせとともに、1年分の納入通知書を送付します。

  • 返還猶予を継続して希望する場合…4月以降、改めて申請手続をしてください。
  • 口座振替で返還を希望する方…育英資金室にその旨連絡してください。

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振替口座の変更をしたい方

現在、口座振替により返還中の方で、改姓等により振替口座の変更を希望する場合は、再度お手続きが必要ですので、財務福利課育英資金室に連絡をし、口座変更の必要書類をお取り寄せください。

金融機関窓口での手続となります。

注意:財務福利課育英資金室での現金の取扱いは行なっておりません。

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3.返還額を増額または一括返還したい方

返還額を増額して早期完納を希望される方は、増額届を提出していただくことで増額返還できます。希望される方は育英資金室へ御連絡いただくか、電子申請システム(増額届)(外部サイトへリンク)より届出してください。増額返還途中で金額を戻したい場合は、育英資金室へ御連絡いただくか電子申請システム(復元届)(外部サイトへリンク)より届出してください。(注意)貸与終了時に確定した通常の返還額よりも減額することはできません。

一括返還を希望される方は、返還残額を御確認の上、育英資金室へ御連絡いただくか電子申請システム(一括返還)(外部サイトへリンク)より申込みしてください。

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4.返還の猶予

次のいずれかに該当し、返還が困難な場合は、当年度分について返還の猶予(先延ばし)が認められる場合があります。
返還の猶予を申請する場合は、返還額のお知らせと併せて送付している「育英資金返還猶予申請書」に証明書類を添えて、県教育委員会に提出してください。

  1. 大学院、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校に在学しているとき。
  2. 災害、疾病その他やむを得ない理由により、育英資金を返還することが困難であると認められるとき。

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5.返還の免除

次のいずれかに該当する場合は、返還の免除申請が認められる場合があります。

  1. 育英資金の貸与を受けた者が死亡した場合
  2. 育英資金の貸与を受けた者が心身障がいにより、貸与を受けた育英資金を返還することができなくなった場合

免除申請を希望される場合は、事前に下記問い合わせ先まで御連絡ください。

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滞納したら(延滞利息及び督促等)

1.延滞利息

期限を過ぎた場合、年3%の割合で滞納が解消されるまで延滞利息が加算されます。

注意:平成29年3月31日までの期間は年7.6%、平成29年4月1日から令和6年3月31日までの期間は年5%の利率が適用されます。

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2.返還金の督促等

a.返還方法に応じた毎月の返還が確認できない方

滞納の未然防止のため、納入を促す文書を本人及び連帯保証人に郵送しています。

b.滞納者、長期滞納者への対応

  • ア.督促状による督促
    納入期限までに完納されない場合、納入期限後20日以内に督促状を発します。
  • イ.文書、電話及び訪問による催告
    督促状で指定された納入期限までに完納されない場合、本人及び連帯保証人に対して文書、電話及び訪問による催告を行います。
    事前に承諾を得ている場合や、自宅・携帯番号の登録等がないなど、他に連絡を取る方法がない場合には、勤務先に電話又は訪問することがあります。
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c.長期滞納者への対応

長期間滞納が続くと、本人及び連帯保証人に対して民事訴訟法に基づく法的措置を執ります。

  • ア.支払督促申立予告
    滞納に対する督促及び催告をしてもなお納入されない場合は、滞納額の全部及び延滞利息の一括納付を請求するとともに、支払督促を申し立てることの予告をします。
  • イ.支払督促申立
    支払督促申立予告で指定した納入期限を過ぎてもなお納入されない場合は、支払督促の申立を簡易裁判所にします。
  • ウ.仮執行宣言の申立
    支払督促の送達を受けてもなお納入されない場合は、支払督促に仮執行の宣言を付する申立てを簡易裁判所にします。
  • エ.強制執行
    仮執行宣言付支払督促の送達を受けてもなお納入されない場合は、強制執行(給付や預金などの差押え)の手続を執行しています。
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弁護士事務所による架電・催告等について

宮崎県教育庁財務福利課育英資金室では、下記のとおり返還金の回収業務の一部を弁護士事務所に委託しています。

  • 委託先:弁護士法人一番町綜合法律事務所
  • 委託先住所:〒102-0094東京都千代田区紀尾井町3番12号紀尾井町ビル8階802号室
  • 委託先電話番号:03-5275-6883
  • 委託期間:令和4年7月13日から令和7年3月31日まで
  • 委託内容:宮崎県育英資金返還金回収業務(電話催告、文書催告、訪問調査、法的措置)

電話、文書及び自宅等への訪問により催告を行なっておりますが、自宅等に訪問の際、直接現金を徴収することはありませんので、ご注意ください。

電話を受けた返還者の方から「振り込め詐欺」ではないか?とのお問合せをいただくことがあります。不審に思われた場合には、返還を遅延していないか等のご確認をお願いいたします。

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お願い

育英資金を借り受けることの責任を十分に自覚し、計画的な返還をお願いします。
期限内に返還されないと、次の学生への貸与ができなくなりますので、必ず、定められた期限内に返還してください。

お問合せ先・受付時間について

返還全般についての相談電話0985-32-4472または0985-26-7597

電話による問い合わせ等の受付時間は、平日8時30分から17時15分までとなっております。

平日の受付時間外及び土日祝日は、お電話の対応ができませんのでご了承ください。

受付時間内に問い合わせできないやむを得ない事情がある方は、電子申請システム(連絡フォーム)(外部サイトへリンク)(外部サイトへリンク)または下記メールアドレス宛に採用決定番号、お名前、住所、電話番号を記載の上、ご連絡ください。

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お問い合わせ

教育委員会財務福利課育英資金室 

〒880-8502 宮崎県宮崎市橘通東1丁目9番10号

ファクス:0985-20-1164

メールアドレス:ikueishikin@pref.miyazaki.lg.jp