掲載開始日:2022年10月7日更新日:2022年10月22日
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内部統制制度は、企業における内部統制の取組の進展などを受けて、「地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)」により令和2年4月1日から新たに導入された制度で、県民に行政サービスを提供する事務を執行する際のリスク(適正な事務執行を阻害する要因)について、自らコントロールし、その取組を評価することで、適正な事務執行を確保するものです。
令和3年度の内部統制について、地方自治法第150条第4項の規定による評価を行い、同項に規定する報告書を次のとおり作成し、議会に提出しましたので、同条第8項に基づき公表します。
本県の内部統制はおおむね有効に運用されています。
全庁的な内部統制について、6項目(統制環境、リスクの評価と対応、統制活動、情報と伝達、モニタリング、ICTへの対応)を対象として評価を行い、それぞれ適切に整備(取組等)されているため、有効と判断しました。
多くの所属において、内部統制制度に基づく取組の中で、対応策が適切に実施されていることを確認した結果、内部統制はおおむね有効に運用されていると判断しました。
しかしながら、約8ヶ月に及ぶ支払事務処理の遅滞、児童扶養手当の現況届認定誤りによる過払いの特に注意すべき不備が発生しました。既に各所属において再発防止策を講じていますが、引き続き、より一層の適切な事務執行が図られるよう取り組む必要があります。
約8ヶ月に及ぶ支払事務処理の遅滞、児童扶養手当の現況届認定誤りによる過払いの特に注意すべき不備については、各所属において速やかに原因の確認や再発防止策に取り組むとともに、対象部局においても注意喚起を促す取組を行うなど、関係各課において適切な対応が実施されていることを確認しました。
また、内部統制推進会議や幹事会を通じて、リスクの未然防止や再発防止を呼びかけ、各所属においては内部統制推進員が中心となり、内部統制が適切かつ効果的に機能するよう、制度の周知や推進に取り組んでいます。
(参考)
令和3年度内部統制評価報告書審査意見書については、監査事務局のサイトをご覧ください。
令和2年度内部統制評価報告書については、こちらの「令和2年度内部統制評価報告書の公表について」をご覧ください。
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