宮崎県4R推進協議会による令和6年度「4Rアクションサポート事業」について
宮崎県4R推進協議会は、環境への負荷が少ない循環型社会の形成を目指し、4Rを推進するための様々な活動を行なっています。
- 「4R」とは、
- Refuse(リフューズ):ごみになるものは買わない・断る
- Reduce(リデュース):ごみの量を減らす(ごみを出さない)
- Reuse(リユース):まだ使えるものは工夫して再度使う
- Recycle(リサイクル):再生できるものは資源として再生利用する
の4つの頭文字を指しています。
協議会では、事業の一環として、県内における4Rの推進のため、講演会や見学会、モデル事業、先進的な取組の調査・研究等を行う団体を支援する「4Rアクションサポート事業」を実施しています。
下記の要領で募集を行いますので、奮って御応募ください。
1事業の内容
(1)補助対象者
次の要件を全て満たす方とします。
- 主として県内で活動をする法人又は団体であること。
- 定款、寄附行為又は規約等を有し、団体としての意思決定により事業執行がなされること。
- 代表者が明らかであること。
- 宮崎県暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団、又は代表者及び役員が、同条第4号に規定する暴力団関係者でないこと。
(2)補助対象事業
循環型社会推進のための活動のうち、次に掲げる事業とします。
- 講演会、研修会、見学会の実施
例)ごみの減量化やリサイクルに関する先進事例についての研修会や講演会の開催、環境施設見学等
- 循環型社会に資するモデル事業の実施
例)環境イベントにおける使用済トレイの回収活動の実施やマイバッグ普及啓発等
- 先進的な取組等の県内への導入につながるような調査・研究
例)他地域でのリサイクルに係る取組を視察するとともに、その取組を県内へ導入するために必要な条件を検討する等
ただし、
- 当該補助金の補助対象経費に対し、他に国や県等から補助金を受けているもの
- 政治活動や宗教活動、営利事業を目的とする活動内容であると認められるもの
は除きます。
(3)補助対象経費
補助対象経費
補助対象事業 |
対象経費 |
補助率 |
講演会、研修会、
見学会の実施
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- (1)講師謝金・旅費(ただし、団体の構成員を講師とする場合を除く)
- (2)会場使用料
- (3)研修に係る資料代、材料代、交通費(備品、不動産の購入費を除く)
- (4)その他必要と認められる経費
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10分の10以内
(注意)事業の実施に必要な交通費等については2分の1
(注意)上限30万円
(注意)講師謝金について、補助上限は以下のとおり
学識経験者・専門家の場合・・・1万円
その他の場合・・・5千円
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循環型社会に資するモデル事業の実施
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- (1)事業に係る資材費(備品、不動産の購入費を除く)
- (2)その他必要と認められる経費
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先進的な取組等の
県内への導入に
つながるような
調査・研究
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- (1)調査にかかる旅費(1人当たり10万円以内)
- (2)研究資料等の購入費用(備品、不動産の購入費を除く)
- (3)相手方への謝金
- (4)その他必要と認められる経費
|
10分の10以内
(注意)上限は30万円
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(4)募集案内等
申請に当たっては、下記の4つのPDFファイルを必ず確認してください。
2交付申請及び交付決定について
(1)申請受付期間
令和6年6月17日(月曜日)から7月16日(火曜日)まで
(2)申請方法
窓口に以下の書類を1部、郵送もしくは直接提出してください。
- 補助金交付申請書(ワード:37KB)
補助金交付申請書(PDF:76KB)
記入例(PDF:160KB)
- 事業計画書(ワード:32KB)
事業計画書(PDF:53KB)
記入例(PDF:231KB)
- 収支予算書(ワード:37KB)
収支予算書(PDF:43KB)
記入例(PDF:94KB)
- 誓約書(ワード:22KB)
誓約書(PDF:59KB)
- 定款、寄付行為又は規約等
(3)申請書類提出窓口
宮崎県4R推進協議会事務局
(4)交付決定
書類審査後、協議会から書面にて結果を通知します。
- (注意1)交付決定には募集期間終了後1か月程度の時間を要します。
- (注意2)予算に限りがありますので、申請額を満額交付できない場合があります。
- (注意3)審査に当たっては、新規性・独自性があり、県民への広がりが期待できる取組を高く評価します。
3計画変更について
申請の交付決定を受けた法人・団体で以下の場合に該当する場合は、必ず変更承認申請書を提出し、協議会の承認を得るようにしてください。
この手続が行われなかった場合、補助金がお支払いできないことがありますので御注意ください。
- 事業計画書、収支予算書の内容を変更しようとするとき(対象経費の2割以内の減額、交付決定額の変更を伴わない対象経費の変更及び対象経費でない各経費の変更を除く)。
- 補助事業を中止、又は廃止しようとするとき。
- 補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業の遂行が困難になったとき。
4実績報告について
(1)提出書類
事業完了後は、必ず以下の書類を提出してください。
- 事業実績報告書(ワード:26KB)
事業実績報告書(PDF:56KB)
- 事業実績書(ワード:32KB)
事業実績書(PDF:52KB)
- 収支決算書(ワード:37KB)
収支決算書(PDF:43KB)
- 事業実施に係る写真(実施した会場や内容が分かるような写真を添付してください。)
- 支出を証する書類(領収書等。写しでも可とします。)
(2)提出期限
次に掲げる日のうち、いずれか早い方が提出期限です。
- 事業の完了日から起算して30日を経過した日
- 交付決定のあった年度の3月19日
5補助金の支払いについて
- 協議会が実績報告の内容を審査した上で、補助金額を確定して通知します。
- 通知後、支払請求書を御提出いただきましたら、協議会から口座振替払にてお支払いします。