掲載開始日:2023年5月10日更新日:2024年5月2日
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平成8年1月1日に発効された「政府調達に関する協定」に基づき、宮崎県では「宮崎県政府調達苦情検討委員会」を設置しています。県の機関等が行う調達契約のうち、協定の適用を受ける契約について、協定等に反する形で調達が行われたと供給者が判断する場合は、委員会に苦情を申し立てることができます。苦情申立て期間は、苦情の原因となった事実を知り、又は合理的に知り得た時から10日以内となっています。詳細は、以下の資料等をご覧ください。
区分 | 金額 |
---|---|
物品等の調達契約 | 3千6百万円以上 |
特定役務のうち建設工事の調達契約 | 27億2千万円以上 |
特定役務のうち建築のためのサービス、エンジニアリング・サービスその他の技術的サービスの調達契約 |
2億7千万円以上 |
特定役務のうち上記以外の調達契約 | 3千6百万円以上 |
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会計管理局会計課総務・国費担当
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