掲載開始日:2022年1月7日更新日:2022年1月7日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 | 河川の流水を占用する場合には、河川管理者の許可を受ける必要があります。 |
根拠法令等 | 河川法第23条 |
受付期間 | 特に定めない |
受付窓口 |
県土整備部河川課水政担当 西臼杵支庁土木課管理担当 各土木事務所管理担当 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
県土整備部河川課水政担当 電話番号:0985-26-7184 ファックス番号:0985-26-7317 メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp |
様式枚数 | 2枚 |
備考 | 一級河川については、国土交通省が管理する区間と県が管理する区間があり、また県が管理する区間においても、流水の占用の内容によっては、国土交通省が所管することになりますので、あらかじめお問い合わせください。 |
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県土整備部河川課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7184
ファクス:0985-26-7317
メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp