掲載開始日:2022年1月7日更新日:2022年1月7日
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項目 | 内容 |
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内容・資格 | 一級河川の河川区域内において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれがあるものが付着した物件を洗浄する場合は、河川管理者の許可を受ける必要があります。 ただし、日常生活のため必要な行為、農業若しくは漁業を営むために通常行われる行為等は、この限りでありません。 |
根拠法令等 | 河川法施行令第16条の8第1項第1号 |
受付期間 | 特に定めない |
受付窓口 |
県土整備部河川課水政担当 西臼杵支庁土木課管理担当 各土木事務所管理担当 |
受付時間 | 午前8時30分から午後5時15分まで |
問い合せ先 |
県土整備部河川課水政担当 電話番号:0985-26-7184 ファックス番号:0985-26-7317 メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp |
様式枚数 | 2枚 |
備考 | 一級河川については、国土交通省が管理する区間と県が管理する区間がありますので、あらかじめお問い合わせください。 |
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県土整備部河川課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7184
ファクス:0985-26-7317
メールアドレス:kasen@pref.miyazaki.lg.jp