掲載開始日:2020年10月28日更新日:2020年10月28日
ここから本文です。
業種 |
資本金又は出資金 |
従業員数 |
中小企業信用保険法 |
---|---|---|---|
小売業 |
5000万円以下 |
50人以下 |
第2条第1項第1号 |
サービス業 |
5000万円以下 |
100人以下 |
第2条第1項第1号 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
第2条第1項第1号 |
ゴム製品製造業 |
3億円以下 |
900人以下 |
第2条第1項第2号 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
第2条第1項第2号 |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
第2条第1項第2号 |
医業を主たる事業とする法人 |
ー |
300人以下 |
第2条第1項第5号 |
特定非営利活動法人 |
ー |
300人以下 |
第2条第1項第6号 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
第2条第1項第1号 |
中小企業信用保険法 |
組合の種類 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2条第1項第3号 |
中小企業等協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、 水産業協同組合、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、 消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第1項第4号 |
協業組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第1項第7号 |
商工組合、商工組合連合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第1項第8号 |
商店街振興組合、商店街振興組合連合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第1項第9号 |
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第1項第10号 |
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2条第1項第11号 |
内航海運組合、内航海運組合連合会 |
中小企業信用保険法第2条第3項に掲げる者
商工観光労働部商工政策課経営金融支援室経営金融支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7097
ファクス:0985-26-7337