掲載開始日:2021年11月17日更新日:2024年3月6日
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Q1.所有する宅地を数区画に分割して売却してもよいか?
A1.土地所有者が一筆又は数筆の宅地を数区画に分割して不特定多数の者に売却する行為は、たとえ売却媒介や販売代理を宅地建物取引業者に委託しても、営利目的で宅地を反復継続して売買するものとして、宅地建物取引業の免許が必要です。免許を持たない人が行うと無免許営業を行なったことになり違法行為となります。宅地建物取引業者の免許等に係るQ&A4参照
Q2.重要事項説明書を貰っていない(説明された事項に誤りがある)。
A2.宅地建物取引業法に抵触している可能性があります。建築住宅課宅地審査担当までご相談ください。ご相談の際は契約書、重要事項説明書等の関係書類をお手元にご用意の上ご連絡ください。
Q3.宅地建物取引業者を紹介してもらいたい。
A3.県では宅地建物取引業者の紹介を行なっていません。県内各地区の宅地建物取引業者をお探しの場合は、一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会(TEL:0985-26-4522)または、公益社団法人全日本不動産協会宮崎県本部(TEL:0985-24-2527)までお問合せください。
Q4.物件内で人が亡くなった場合の重要事項説明の取扱いについて。
A4.宅地建物取引業法第35条に例示列挙されていない事項(自殺者がいる、騒音等)であっても、その事項が取引の相手方の判断に重要な影響を及ぼすこととなる可能性があるものについては説明しておくことが、後のトラブルを避けるために必要だと思われます。一般的な基準としては、国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(外部サイトへリンク)を参考としてください。
Q5.解約に関するトラブルについて。
A5.解約や損害賠償請求等の民事に関わる相談については介入しかねます。民事相談は、各相談窓口(宮崎県消費生活センター、法テラス宮崎(外部サイトへリンク)、宮崎県弁護士会(外部サイトへリンク)、宮崎県司法書士会(外部サイトへリンク)等)にご相談ください。
Q6.賃貸管理に関するトラブルについて。
A6.管理事務の報告がないなどのトラブルがあった場合、登録賃貸管理業者であれば国土交通省九州地方整備局までお問合せください。それ以外や民事相談の場合は、各相談窓口(宮崎県消費生活センター、法テラス宮崎(外部サイトへリンク)、宮崎県弁護士会(外部サイトへリンク)、宮崎県司法書士会(外部サイトへリンク)等)にご相談ください。
Q7.賃貸物件の更新時や退去時のトラブルについて。
A7.賃料の値上げ、値下げ、修繕費用、中途解約時のトラブル、家賃滞納、敷金の清算、原状回復等民事に関わる相談については介入しかねます。民事相談は、各相談窓口(宮崎県消費生活センター、法テラス宮崎(外部サイトへリンク)、宮崎県弁護士会(外部サイトへリンク)、宮崎県司法書士会(外部サイトへリンク)等)にご相談ください。
Q8.不動産関連の税金に関することについて。
A8.国税(印紙税、登録免許税、所得税の控除、相続税、贈与税、消費税等)は管轄の税務署(外部サイトへリンク)、県税(不動産取得税)は県税事務所、市税(固定資産税及び都市計画税等)は各市町村、土地や建物の登記に関する手続きや登記事項の調査は管轄の法務局(外部サイトへリンク)にご相談ください。
Q9.不動産の広告に関する相談について。
A9.広告の媒体、掲示場所、内容等をご確認の上、一般社団法人九州不動産公正取引協議会(外部サイトへリンク)にご相談ください。
Q10.山林や農地の売買は宅地建物取引に該当するか?
A10.山林や農地が山林や農地として売買される場合は宅地建物取引に該当しません。ただし、取引する土地に宅地が含まれていたり、建物の敷地に供される目的(山林を開発し建築物を立てたり、農地転用により宅地として使用する等)で取引する場合は宅地建物取引に該当します。
Q11.隣地、隣地関係者に関するトラブルについて。
A11.境界トラブル、隣地立入権、袋地の通行権、竹木の剪定、騒音等民事に関わる相談については介入しかねます。民事相談は、各相談窓口(宮崎県消費生活センター、法テラス宮崎(外部サイトへリンク)、宮崎県弁護士会(外部サイトへリンク)、宮崎県司法書士会(外部サイトへリンク)等)にご相談ください。
Q12.書類の提出先は?
A12.宮崎県知事業者の宅地建物取引業の免許に係る申請等の提出先は主たる事務所の所在地を管轄する土木事務所又は西臼杵支庁です。宅地建物取引業法50条2項に基づく届出及び大臣免許業者の免許に係る申請等の提出先は建築住宅課です。
宅地建物取引士に係る申請等の提出先は原則、住所地を管轄する土木事務所又は西臼杵支庁です。ただし、県外在住者は建築住宅課への提出が可能です。
Q13.窓口の開庁日と開庁時間は?
A13.月曜日から金曜日8時30分~12時00分及び13時00分~5時15分(祝日・休日及び12月29日~1月3日を除く)。
Q14.様式の入手方法は?
A14.県ホームページ宅地建物取引業者に関する様式等、宅地建物取引士に関する様式等からダウンロードができます。宅地建物取引業者に関する様式等、また、建築住宅課及び土木事務所又は西臼杵支庁でも配布しております。
一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会(TEL:0985-26-4522)または、公益社団法人全日本不動産協会宮崎県本部(TEL:0985-24-2527)でも配布しております。詳しくは各団体にお問合せください。
Q15.申請にかかる費用は?
A15.
宅地建物取引業者免許 |
宮崎県知事免許(新規) (免許換えを含む) |
33,000円 |
宮崎県収入証紙 |
---|---|---|---|
宮崎県知事免許(更新) |
33,000円 |
宮崎県収入証紙 |
|
大臣免許(新規) (免許換えを含む) |
90,000円 |
登録免許税 |
|
大臣免許(更新) |
33,000円 |
政府収入印紙 |
|
宅地建物取引士 |
登録 |
37,000円 |
宮崎県収入証紙 |
宅地建物取引士証の交付・再交付 |
4,500円 |
宮崎県収入証紙 |
|
登録移転(転入) |
8,000円 |
宮崎県収入証紙 |
Q16.記入を誤ってしまったときは?
A16.二重線で訂正のうえ、余白に書き直してください。訂正印は不要です。
訂正の結果、判別困難となる場合は、新しい用紙に記入をお願いします。
Q17.収入証紙の入手場所は?
A17.宮崎県収入証紙売りさばき所のご案内をご確認ください。
Q18.提出書類は?
A18.県ホームページ宅地建物取引業者に関する様式等、宅地建物取引士に関する様式等の表で該当する申請等の書類一覧等をご確認ください。
Q19.提出部数は?
A19.宮崎県知事業者の宅地建物取引業の免許に係る申請等及び大臣免許業者の免許に係る申請等の書類は正本1部、副本1部です。宅地建物取引業法50条2項に基づく届出は正本2部又は1部です。
宅地建物取引士に係る申請等の書類は正本1部です。ただし、登録移転申請書は正本1部、副本1部が必要です。
詳しくは、県ホームページ宅地建物取引業者に関する様式等、宅地建物取引士に関する様式等の表で該当する申請等の書類一覧等をご確認ください。
Q20.身分証明書とは?
A20.本籍地の市区町村が発行する禁治産者、準禁治産者、後見の登記を受けていない、破産者に該当しない旨の証明書です。
Q21.登記されていないことの証明書とは?
A21.法務局で発行する成年被後見人及び被保佐人とする記録がないことの証明書です。
Q22.身分証明書と登記されていないことの証明書は何が違う?
A22.平成12年3月31日までに登記されていないことを証明するものが身分証明書で、平成12年4月1日以降に登記されていないことを証明するものが登記されていないことの証明書です。いずれも必要です。
Q23.免許申請に必要な納税証明書とは?
A23.法人の場合は法人税、個人の場合は所得税の直前1年の各年度における納付すべき額及び納付済み額を証する書面の提出が必要です。ただし、申請時点が事業年度終了から間もなく(3月内)、申告が終わっていない場合に限り、さらに1年前の各事業年度のものを提出してください。
Q24.登録にあたって実務経験がない場合はどうしたらよいか。
A24.宅地建物取引士の登録には、2年以上の宅地建物取引業での実務経験か登録実務講習修了のどちらかが必要となります。実務経験がない方や実務経験が足りない方及び実務経験を証明できない方は登録実務講習の修了により登録が可能です。登録実務講習につきましては、登録実務講習実施機関(外部サイトへリンク)にお問合せください。
Q25.宅地建物取引士証の有効期限が切れてしまった。
A25.宅地建物取引士証の有効期限が切れた場合、宅地建物取引士としての業務を行うことはできません。宅地建物取引士証の有効期限が切れた場合にあっても、宅地建物取引士の登録は引き続き有効です。宅地建物取引士証が必要となった時に、改めて法定講習を受講し、新たな宅地建物取引士証の交付を受けてください。
Q26.宮崎県外に住んでいるため、宮崎県内で行われる法定講習の受講が難しい。
A26.一般社団法人宮崎県宅地建物取引業協会(TEL:0985-26-4522)及び公益社団法人全日本不動産協会宮崎県本部(TEL:0985-24-2527)では、WEBを活用した法定講習を実施しています。これらの団体が実施するWEBを活用した法定講習の受講をご検討ください。
また、宮崎県においては、他の都道府県が実施する法定講習を受講することも認めています。他の都道府県が実施する法定講習の受講を希望する場合は、法定講習実施団体に受講できるか確認の上で、他県受講許可願のご提出をお願いします。
Q27.宅地建物取引士証を紛失してしまった。
A27.宅地建物取引士としての業務を行う場合は携帯しておかなければなりません。紛失、汚損、破損し、再交付を受ける必要のある方は、宅地建物取引士証再交付申請書をご提出ください。
Q28.住所(又は本籍)を変更した。
A28.宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書をご提出ください。
Q29.従事先が変わった。
A29.宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書をご提出ください。
県土整備部建築住宅課宅地審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2944
ファクス:0985-20-5922