掲載開始日:2022年1月28日更新日:2024年11月26日
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令和6年11月26日 | |
令和6年5月25日 | |
令和3年3月17日 |
一般の方が、不動産の売買をすることは一生に何度もあることではありません。不動産の購入についての知識や経験も少ないのが普通です。そこで、つい業者任せになってしまい、後になってから「こんなはずではなかった」、「業者にだまされた」といったトラブル相談が多数寄せられています(売買のみならず、貸借についても同様です)。
こういったトラブルを回避するためには、不動産取引に関する必要な知識等を習得してから取引にのぞむことが重要です。不動産関連団体のページを参考にしてください。
宅地建物の取引を業として行う場合は、宅地建物取引業の免許が必要です。以下のページで宅地建物取引業者の免許証番号、免許の有効期間、商号又は名称、代表者、事務所所在地・電話番号、加入している宅地建物取引業保証協会、所属団体、兼業、資本金などが確認できます。ただし、申請・届出した内容がシステムに反映されるまでには多少時間がかかるので、その点は御留意ください。
また、宅地建物取引業者名簿等の閲覧をすることもできます。
宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が令和2年7月17日に公布されたことに伴い、水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水(内水)・高潮)ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地が新たに重要事項説明の項目として位置付けられ、令和2年8月28日から施行されることになりました。以下に詳しい内容と県内各市町村の水防担当部局をまとめましたので参考にしてください。
処分の公平性を確保し、宅地建物取引業者・宅地建物取引士等における法令遵守の意識向上を図ることを目的として、監督処分基準を策定しています。
宮崎県知事が平成21年4月以降に宅地建物取引業者に対して行なった監督処分を公表しています。掲載する情報は、原則として処分実施年月日から5年以内のものとしています。
宅地建物取引士証の交付を希望する方で宅地建物取引士資格試験合格後1年を経過している場合、又は、宅地建物取引士証を更新する場合は、都道府県知事の指定する講習(法定講習)を受講する必要があります(宅地建物取引士証の有効期間が切れて再度宅地建物取引士証の交付を希望する場合も同様)。
宮崎県が宅地建物取引士法定講習の実施団体として指定しているのは、以下の2団体です。法定講習の日程等の問合せ、受講申込み等は直接以下の団体にお願いします。
宮崎県に登録している宅地建物取引士の場合、他の都道府県で実施する法定講習を受講することができます。手続き、必要書類等については、フローチャート等で御確認ください。
事前に必ず御確認ください。なお、各申請・届出に係る留意事項は、それぞれのフローチャート、書類一覧等及び記入例で御確認ください。
所在地、住所などを記載する書面は市区町村コードも記載する必要があります。以下で御確認ください。
各種手数料に必要な宮崎県収入証紙の購入場所は、以下で御確認ください。
「宅地建物取引業とは」ということから、免許の基準、事務所の要件、専任の宅地建物取引士の専任性等について解説しています。必ず御確認ください。
免許申請(更新)、変更届出、従業者異動届出につき、期限までに提出がない場合は「遅延理由説明書」の提出が必要です。免許申請(更新)時、5年間の実績がなかった場合免許を受けるためには「営業状況説明書」の提出が必要です。専任の宅地建物取引士が同一事業体で別の業務に従事しようとする場合は「申立書(専任の宅地建物取引士の専任性)」の提出が必要です。外国籍の方で身分証明書が取得できない場合は、「外国籍の者の身分証明書に代わる誓約書」の提出が必要です。
以下で御確認ください。
申請等事由 |
フローチャート | 書類一覧等 | 記入例 | 様式 | |
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1 | 免許申請 (新規・更新) 【様式第一号】 免許申請書 |
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2 | 変更 【様式第三号の四】 名簿登載事項 変更届出書 |
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3 |
免許証書換え |
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4 |
従業者異動 |
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5 | 免許証再交付 【様式第三号の三】 免許証再交付申請書 |
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6 | 廃業等 【様式第三号の五】 廃業等届出書 |
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7 | 免許証返納 (様式第1) 免許証返納届出書 |
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8 | 従業者名簿 【様式第八号の二】 従業者名簿 |
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9 | 案内所等での業務 【様式第十二号】 届出書(法第50条第2項) |
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10 | 免許換え | 免許換え先に御確認ください。 |
○が対応。
営業保証金を法務局に供託する(している)場合の手続き、関係書類等は、営業保証金手続等案内ページで御確認ください。
(注意)大臣免許の場合は、九州地方整備局のページ(外部サイトへリンク)で手続き、必要書類等御確認ください。
申請等事由 書類等名称 |
フローチャート | 書類一覧等 | 記入例 | 様式 | |
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1 |
登録 登録申請書 |
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2 |
宅地建物取引士証交付 宅地建物取引士証交付申請書 |
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3 |
宅地建物取引士証再交付 宅地建物取引士証再交付申請書 |
- |
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4 | 法定講習他県受講 他県受講許可願 |
- |
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5 |
変更登録 資格登録簿変更登録申請書 |
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6 |
宅地建物取引士証書換え 宅地建物取引士証書換え交付申請書 |
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7 |
死亡等 死亡等届出書 |
- |
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8 |
登録消除 登録簿登録消除申請書 |
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9 |
未成年者従事許可 許可書 |
- |
- |
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10 |
試験合格証明 合格証明願 (昭和62年度合格者まで) |
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11 |
登録移転 登録移転申請書 |
「10試験合格証明」の昭和63年度以降合格者は、一般財団法人不動産適正取引推進機構のページ(外部サイトへリンク)で手続き等御確認ください。
宅地建物取引士証に旧姓併記を希望される方は、宅地建物取引士証に旧姓併記する場合の手続についてで御確認ください。
(制度の詳細は、国土交通省のページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。)
平成21年10月1日以降に新築住宅を引き渡した宅地建物取引業者等は、保険や供託の状況について基準日(令和3年以降は年1回(3月31日)、令和2年までは年2回(3月31日、9月30日)(国土交通省から基準日変更について(PDF:163KB)))ごとに、基準日から3週間以内に届出を行うことが、住宅瑕疵担保履行法で定められています。
この届出を行わない場合、基準日から50日目以降、新築住宅の売買契約を新たに締結することができなくなります。
なお、一度届出をした事業者は10年間は資力確保措置が必要な事業者となり、届出対象期間中に引渡実績が0件であっても、基準日毎に0件である旨の届出が必要となりますので御留意ください。
また、届出対象期間に引き渡した新築住宅の戸数が0である事業者の当該基準日に係る届出手続において、住宅瑕疵担保責任保険法人から送付される保険契約締結証明書の添付は不要です(国土交通省からの注意喚起文書(PDF:134KB))。
届出は、主たる事務所の所在地を管轄する土木事務所又は西臼杵支庁に1部提出してください(申請者控えがある場合は別途御用意ください)。
届出区分 書類等名称 |
様式 | |
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1 | 供託のみの場合又は供託及び保険締結の場合 【第七号様式】瑕疵担保保証金供託及び責任保険契約締結の届出書 |
○(ワード:66KB) ○(PDF:92KB) |
2 | 供託のみの場合又は供託及び保険締結の場合 【第七号の二様式】瑕疵担保保証金供託及び責任保険契約締結の状況一覧表 |
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3 | 保険締結のみの場合(供託がない場合) 【第七号様式】瑕疵担保保証金供託及び責任保険契約締結の届出書 |
○(ワード:37KB) ○(PDF:64KB) |
4 |
保険締結のみの場合(供託がない場合) 《備考》保険法人から送付される「保険契約締結証明書」をそのまま利用することもできます。 |
○が対応。
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県土整備部建築住宅課宅地審査担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-24-2944
ファクス:0985-20-5922