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掲載開始日:2019年11月26日更新日:2024年11月14日

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ハンセン病元患者家族に対する補償金制度について

和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行ました。

また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に交付・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されますのでお知らせします。

対象となる方の範囲や申請の方法等につきましては、下記の厚生労働省ホームページに掲載されていますので御覧ください。

請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の下記の担当窓口に御連絡ください。請求期限は、令和11年11月21日(水曜日)までです。

厚生労働省償金担当窓口

  • 受付時間:10時から16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)
  • 電話番号:03-3595-2262

お問い合わせ

福祉保健部健康増進課がん・疾病対策担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-26-7336