トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 疾病対策 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度 > 小児慢性特定疾病医療費助成の指定医について
掲載開始日:2021年2月3日更新日:2023年11月1日
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平成27年1月1日より、医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成できる医師は、知事等の指定を受けた指定医に限られます。
注:知事の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)であれば、指定医がいなくても医療を行なうことはできます。
小児慢性特定疾病の医療費支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成する可能性のある医師につきましては、以下の要領に基づき申請手続きをお願いします。
注:令和4年4月1日から小児慢性特定疾病における指定医の申請先が一元化され、主として診断を行なう
医療機関の所在する自治体(都道府県、指定都市、中核市)1カ所のみとなります。
詳しくは、以下のチラシをご確認ください。
指定期間の終期は、原則として5年を超えない期限内の最後の12月末としているため、引き続き診断書を記載する場合は指定更新の手続きが必要となりますので御留意ください。
指定医の申請には、以下2つの要件がありますので御留意ください。
申請内容に変更があった場合は、下記様式にてお手続ください。
なお、届け出る際は、変更のあった箇所について証明できる書類(医師免許証の写し等)を添付してください。また、異動等により申請されている医療機関で診断書(医療意見書)を作成しなくなった場合は辞退届の提出をお願いします。
本県では、平成29年度まで座学による指定医研修を実施していましたが、平成30年度から、指定医研修サイト(インターネット講座)による研修を行います。
上記サイトにアクセスいただき、研修実施要領に従って受講後、「修了証」が発行されますので、指定医申請時に添付をお願いいたします。
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福祉保健部健康増進課
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