トップ > くらし・健康・福祉 > 保健・健康づくり > 疾病対策 > 小児慢性特定疾病医療費助成制度 > 小児慢性特定疾病医療費助成の指定医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)について
掲載開始日:2021年2月3日更新日:2023年12月17日
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平成27年1月1日より、小児慢性特定疾病患者の方が、その疾病に係る医療費の助成を受けるには、知事等の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)で医療を受けることが必要になります。
そのため、小児慢性特定疾病患者の診療を行なう医療機関につきましては、以下の要領に基づき申請手続きをお願いします。
なお、宮崎市内の医療機関につきましては、申請手続先は宮崎市親子保健課になりますので、詳細は宮崎市のホームページをご確認ください。
新規申請の指定始期は、原則として、指定の決定をした日の属する月の翌月初日(指定の決定をした日がその属する月の初日の場合は、その日)となります。
新規開設の場合は、医療機関コード指定日となります。
【例】令和2年4月1日から5月1日までに新規申請があった場合、指定年月日は「令和2年5月1日から」となります(公費請求は、5月診療分以降かつ受給者証への医療機関追加の確認後から可能となります)。
新規に開設される医療機関又は薬局の指定日について、保険医療機関及び保険薬局の指定日と同日とすることが可能となりました。これにより、保険医療機関の指定通知書受理後に、当該指定医療機関の新規申請を行うことが可能となります。
【例】令和5年12月に保険医療機関の指定申請を提出(=指定日は「令和6年1月1日から」)
令和6年1月15日に保険医療機関の指定通知書を受理
令和6年1月20日に小児慢性特定疾病の指定医療機関申請→指定年月日は「令和6年1月1日から」
申請内容に変更があった場合は、下記様式にてお手続ください。
注意:医療機関コードの変更が伴う場合は、辞退届と再度新規で申請書を提出してください。
指定期間は、新規指定日から6年を超えない12月末までとなりますので、指定期間が終了するまでに更新申請を行う必要があります。(指定終期が近づきましたら更新案内文書を送付します。)
廃業等により指定医療機関を辞退する場合は、辞退届の提出をお願いします。
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福祉保健部健康増進課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-44-2621
ファクス:0985-26-7336
メールアドレス:kenkozoshin@pref.miyazaki.lg.jp