宮崎県の旧優生保護法補償金等受付・相談窓口について
1.開設時間
- 毎週月曜日から金曜日(土日、祝祭日を除く)
- 8時30分から17時15分
2.電話番号
3.ファックス番号
4.メールアドレス
5.所在地
〒880-8501
宮崎市橘通東2丁目10番1号(防災庁舎2階健康増進課内)
旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
6.相談内容
- 旧優生保護法補償金等支給法に基づく請求の手続について
- 旧優生保護法の優生手術等に関するご本人やご家族からの相談など
- 請求される場合は、無償のサポート弁護士をあっせんします。
7.来所での面談について
- 面談をご希望される場合は、事前にメール・お電話等でご予約をお願いします。
- 障がい等があり配慮を希望される方はご予約の際にお申し出ください。
8.請求書の記載事項や添付書類について
請求書様式・添付書類等
1 |
(様式1-1)
旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求書
(本人又はその遺族用) |
- 請求書の様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた時期、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。欄内に収まらない場合は別紙をつけてください。
- サポート弁護士制度を利用された場合はサポート弁護士のお名前を記入してください。
- 優生手術等を受けたご本人の方で、まだ優生手術等一時金を受給していない方は、あわせて請求できます。
- 法による改正前の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律(以下「一時金支給法」)に基づく一時金をすでに受給されている方は、請求書に氏名、住所(又は居所)、電話番号、振込を希望する金融口座の情報の項目及び優生手術等一時金を受給した旨のみを記載してください。
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(様式1-2)
旧優生保護法補償金支給請求書(特定配偶者またはその遺族用)
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- 請求書の様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、手術などを受けた時期、手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。欄内に収まらない場合は別紙をつけてください。
- サポート弁護士制度を利用された場合はサポート弁護士のお名前を記入してください。
- 一時金支給法に基づく一時金をすでに受給されている方の配偶者又はその遺族の方は、請求書に氏名、住所(又は居所)、電話番号、振込を希望する金融口座の情報の項目及び優生手術等一時金を受給した旨のみを記載してください。
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(様式1-3)
旧優生保護法人工妊娠中絶一時金支給請求書
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- 請求書の様式に沿って、優生手術などを受けた医療機関の名称及び所在地、人工妊娠中絶手術を受けた場所・時期・人工妊娠中絶手術などを受けるに至った経緯などを記載してください。欄内に収まらない場合は別紙をつけてください。
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2 |
(様式2)
旧優生保護法補償金・優生手術等一時金支給請求に係る診断書 |
- 優生手術などを受けた際の手術痕が残っているかどうかについて、医師の診断を受けてください。
- 特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には支給認定にあたって重要な書類となりますので、可能な限りご提出ください。
- 注)心理的ストレスが大きいなど医療機関受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となる場合もありますので相談窓口担当者にご相談ください。
〈参考〉
- 「医師のみなさまへのお願い(診断書記載の手引き)」
診断書作成のために受診される際に、医師・医療機関にお渡しいただくなど、ご活用ください。
- 一時金支給法に基づく一時金をすでに受給された方は、診断書の添付は不要です。
- 優生手術を受けられた方が亡くなられている場合は、生前に受けた診断書等があれば添付してください。
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3 |
(様式3)
旧優生保護法補償金・一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書 |
- 診断書の作成に要する費用の請求に利用してください。
- 「3.領収書欄」は医療機関で記載します。
- 補償金・一時金の支給が認められた場合、診断書作成費用が支給されます。
〈参考〉
一時金支給法に基づく一時金をすでに受給された方は、この様式の添付は不要です。
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4 |
請求者の氏名又は住所を証明する書類 |
住民票の写し以外でも、住所が証明できるマイナンバーカードや運転免許証、パスポートなどの写しでも問題ありません。 |
5 |
補償金・一時金の振り込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類 |
通帳やキャッシュカードの写しなど |
6 |
その他請求に係る事実を証明する資料 |
- 障がい者手帳、療育手帳、戸籍謄本等の写し。
- 関係者の陳述書、都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類など
- 人工妊娠中絶を受けた方は、死産証明書(死胎検案書)の写しなど人工妊娠中絶を受けた事実がわかる書類
〈参考〉
一時金支給法に基づく一時金をすでに受給されている方は、以下の書類を添付してください。
- 住民票の写しその他の請求者の氏名・住所・性別・生年月日が分かるもの
- 口座番号を明らかにすることができる書類(通帳やキャッシュカードの写し)
- 一時金支給法に基づく一時金を支給したことを証明することができる書類(一時金の認定結果通知もしくは振込済通知の写し又は国から一時金の支給を受けたことがわかる通帳の写し等)
〈参考〉一時金支給法に基づく一時金をすでに受給されている方
(特定配偶者の場合)
- 優生手術を受けた方との関係を証明できる戸籍謄(抄)本等(事実婚の場合にあっては、続柄に「妻(未婚)」等と表示されている住民票の写しなど、事実上婚姻関係等同様の事情にあることを証明する書類)
(遺族の場合)
- 優生手術等を受けられた方又は特定配偶者の方に関して、市長村長に提出した死亡診断書、死体検案書もしくは検視調書に記載してある事項についての市長村長の証明書又はこれに代わるべき書類
- 請求される遺族の方と優生手術等を受けられた本人又は特定配偶者の方との関係及び請求者より先順位の遺族がいないことを確認できる戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本もしくは戸籍(除籍)全部事項証明書等
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- 詳細については、旧優生保護法補償金等受付・相談窓口にお問い合わせください。
(2)請求書等様式
リーフレット等
点字ファイル(BASE形式のファイル)をダウンロードできます。
ダウンロードしたファイルをご利用いただくには、フリーウェア、シェアウェアとして配布されている点字エディタ等を入手してください。
なお、Windows(2ボタンマウス)をご利用の方は、マウスの右ボタンをクリックしてダウンロードしてください。
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