旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方へ
令和6年10月17日、昭和23年制定の旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた者に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めた「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律(令和6年法律第70号)」が公布され、令和7年1月17日より施行されました。
1.前文
国会及び政府は、最高裁大法廷判決を真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、生殖を不能にする手術を強制してきたことに関し、日本国憲法に違反する立法行為を行い及びこれを執行するとともに、優生上の見地からの誤った目的に係る施策を推進してきたことについて、深刻にその責任を認め心から深く謝罪する。また、これらの方々が特定疾病等を理由に人工妊娠中絶を強いられたことについても、心から深く謝罪する。
2.補償金の支給
- 対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人又は特定配偶者
- (本人又は特定配偶者が死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫等))
- 支給額:本人1500万円、特定配偶者500万円
- (補足)特定配偶者とは、本人の手術日から本法公布日の前日までに婚姻(事実婚含む)していた方等
3.優生手術等一時金の支給
- 対象:旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
- 支給額:320万円
4.人工妊娠中絶一時金の支給
- 対象:旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
- (補足1)旧優生保護法規定の優生上の要件(遺伝性疾患、精神病等)に該当する者やこれと同様の事情にある者として内閣府令で定める者が対象
- 支給額:200万円
- (補足2)人工妊娠中絶の回数や子どもの有無にかかわらず一律に支給する
- (補足3)3の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
5.請求期限
- 2~4のいずれも施行日から起算して5年(期限に関する検討条項あり)
6.請求手続き
- 請求により、認定審査会の審査を経て、内閣総理大臣が認定
7.調査検証等
- 国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶に関する調査を行うとともに、これらが行われた原因及び再発防止措置の検証等を行う
お問い合わせ先:宮崎県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
【参考】対象となる旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方とは?
- 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術、人工妊娠中絶を受けた方(母体保護のみを理由として手術、人工妊娠中絶を受けた方は除きます。)
- 1のほか、同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものではないことが明らかな手術などを受けた方を除きます。)
関連リンク