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掲載開始日:2019年3月13日更新日:2024年7月4日
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令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」の施行により、これまでの「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」が廃止されました。
新法に基づき、本県では令和5年7月31日より新たに環境負荷低減事業活動実施計画の認定(通称:「みどり認定」)を開始しました。
農林漁業者は、土づくり、化学肥料・化学農薬の使用低減の取組を一体的に行う事業活動や温室効果ガスの排出量削減に資する事業活動などの環境負荷低減事業活動に取り組む5年間の事業計画を作成し、知事の認定を受けることができます。
なお、本県では、これまで「持続農業法」に基づき、エコファーマーの認定を行なってきましたが、廃止に伴い、現在エコファーマーの新規申請や更新申請の受付をしておりません。現時点でエコファーマーの認定を受けておられる方は、その認定期間の満了まで有効ですが、認定期間中であっても「みどり認定」へ移行することが可能ですので、早めの手続きをお願いします。
【認定を受けるメリット】
申請に係る様式等は以下URLを御参照ください。
【認定申請書の提出先】
居住する(法人の場合は主たる事務所が所在する)市町村
農政水産部農業普及技術課環境保全担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7134
ファクス:0985-26-7325