掲載開始日:2020年11月2日更新日:2022年12月12日
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避難先の市町村へご自身の情報をご提供ください(さらに避難先を異動された場合や避難終了の場合にもお知らせください)。
避難前にお住まいの県や市町村から、見舞金等の各種給付の連絡、国民健康保険証の再発行、税や保険料の減免・猶予・期限延長等の通知など、様々なお知らせが届きます。
指定市町村(福島県いわき市、田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、大熊町、双葉町、浪江町、川内村、葛尾村、飯舘村)からの避難住民の方は、原発避難者特例法に基づき、指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を届出いただく必要があります。
ただし、すでに避難先市町村に情報を提供いただいている方(例えば、全国避難者情報システムにご登録いただいた方)については、届出の必要はありません。
本県では、東日本大震災による原子力災害被災者で住宅に困窮している方に対し、県営住宅等を一時的な居住の場として提供しています。
また、福島県からの依頼により、本県に避難される方のうち、やむを得ない事情で公営住宅に入居することができない被災者に限り、民間賃貸住宅を借り上げて、入居に必要な経費を負担しています。
東日本大震災により被害を受けた方は、所得税の軽減・免除が受けられ、税務署で手続を行なうことで所得税が還付となる場合があります。そのほか、源泉所得税の徴収猶予や還付、廃車となった自動車の自動車重量税の還付などの特例があります。詳しくは、最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページをご覧ください。
また、地方税(県税・市町村税)についても、住民税、固定資産税、自動車税等の特例があります。詳しくは最寄りの県税・総務事務所又は市町村税務担当課へお問い合わせください。
東日本大震災により被害を受けた方は、医療機関での一部負担金等の支払免除が受けられる場合があります。
詳しくは、厚生労働省のホームページを御覧ください。
総務部危機管理局危機管理課危機管理担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7618
ファクス:0985-26-7304