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掲載開始日:2020年5月29日更新日:2020年5月29日

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宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例が一部改正されました

児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(新設第19条の2)

改正の理由

  • 青少年が脅されたりだまされたりして、自分の裸体等をスマートフォン等で撮影し画像をメール等で送付させられる、いわゆる「自画撮り被害」が全国で発生し問題となる中、宮崎県内でも被害が確認されています。
  • 被害を防止するためには、青少年に対して画像を送るように働きかける行為自体を規制し原因を絶つことが重要ですが、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童保護等に関する法律」では、児童ポルノの製造や提供といった行為は禁止され、罰則規定がありますが、提供を求める行為そのものを禁止する規定はありません。
  • このため、宮崎県では、「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」の一部を改正し、青少年に対して裸体等の画像を送るように働きかける要求行為を禁止し、被害の未然防止を図るための規定を設けました。

改正内容

  1. 何人も、青少年に対し、当該青少年が自ら撮影した児童ポルノ及びその電磁的記録その他の記録(以下児童ポルノ等という。)の提供を求めてはいけません。また、不当な手段により当該児童ポルノ等の提供を求める行為に対しては、30万円以下の罰金が科せられます。
  2. 不当な手段とは
    • 青少年に拒まれたにもかかわらず、提供を求めた
    • 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対して対償を供与し、若しくはその供与を約束する方法により、提供を求めた
  3. 児童ポルノとは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」第2条に規定される児童ポルノのことで、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
    • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
    • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
    • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

公布日

令和2年3月25日(水曜日)

施行日

令和2年7月1日(水曜日)

条例等

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お問い合わせ

福祉保健部こども政策局 こども家庭課 

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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