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掲載開始日:2021年1月15日更新日:2023年8月7日
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この事業は、保護者の疾病その他の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合及び経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設において一定期間、養育・保護を行うことにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的としています。
保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難になった場合や経済的な理由により緊急一時的に母子を保護することが必要な場合等に実施施設において養育・保護を行います。
この事業において対象となる者は、次に掲げる事由に該当する家庭の児童又は母子等です。
養育・保護の期間は7日以内です。ただし、市町村が必要があると認めた場合には、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができます。
保護者が、仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行います。
この事業において対象となる者は、保護者の仕事等の理由により、平日の夜間又は休日に不在となる家庭の児童です。
この事業は、児童養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所等、住民に身近で、児童を適切に保護することができる施設で実施されます。
実際の実施施設は、事業の実施主体である市町村が指定します。
事業の実施主体は市町村となっております。
費用負担や申込方法など、事業の詳細につきましては、直接、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。