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掲載開始日:2021年12月7日更新日:2024年4月1日
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児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の18の規定により、宮崎県内で児童福祉法第6条の3第13項に規定される病児保育事業を開始する場合は、あらかじめ、必要事項を宮崎県知事に届け出る必要があります。また、届け出た事項に変更が生じた場合及び事業を廃止又は休止しようとする場合にも宮崎県知事に届け出る必要があります。
注意:令和3年12月2日に様式の変更を行いました。今後は最新の様式を使用してください。
事業開始前に届け出る必要があります。
変更の日から一月以内に届け出る必要があります。
廃止(休止)前に届け出る必要があります。
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福祉保健部こども政策局 こども政策課子育て支援担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
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ファクス:0985-26-3416