トップ > 教育・子育て > こども・子育て・青少年 > 保育所・幼稚園・認定こども園 > 認可外保育施設 > 認可外保育施設の開設をお考えの方へ
掲載開始日:2022年6月20日更新日:2024年5月7日
ここから本文です。
(注意)中核市にある施設は中核市が所管しますので、宮崎市内の施設は宮崎市へお問い合わせください。
保育を行うことを目的とする施設であって都道府県知事(指定都市市長、中核市市長及び児童相談所設置市市長を含む。以下同じ。)が認可している認可保育所以外のものを総称して認可外保育施設と呼んでいます。
子どもを預かることは、命を預かる大変責任の重い仕事で、事業として成り立たせるには課題が多く、安易に始めることはできません。
開設する前に、認可外保育施設に関する正しい情報を得て、十分に検討を重ねた上で、判断をすることが不可欠です。
認可外保育施設の開設を検討するに当たり、まずは下記を御確認ください。
児童福祉法により、認可外保育施設を設置した場合は、事業開始の日から1か月以内に都道府県知事に対する届出が義務付けられています。宮崎県が定める設置届出書に御記入の上、必ず1か月以内に届出をしてください。また、事業開始後、届出事項に変更があった場合や、施設を廃止又は休止する場合にも届出が必要となりますので、御留意ください。(児童福祉法第59条の2)
なお、上記届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は過料が課せられる場合があります。(児童福祉法第62条の5)
1名でも乳幼児を保育する(預かる)場合は設置届出書の提出が必要です。ただし、下記の「届出対象外施設」に該当する場合は、届出対象外の理由書を提出することで、設置届出書の提出は不要になります。
なお、会社が従業員のために託児所を開設する場合なども、下記の「届出対象外施設」に該当しなければ設置届出書の提出が必要です。
以下のいずれかに該当する施設は、届出対象外施設となります。ただし、届出対象施設と同様、宮崎県による指導監督の対象となり、「認可外保育施設指導監督基準」を守っていただく必要があります。
上記の施設については、届出対象外の理由書を提出することで、設置届出書の提出は不要になります。
添付書類は不要です。「〒880-8501宮崎県こども政策課」宛てに御提出ください。
認可外保育施設を設置又は事業を開始したときは、1か月以内に下記書類を宮崎県こども政策課に提出してください。
【必要書類】
【添付書類】
〒880-8501宮崎県こども政策課宛て
(参考)住所の記載がなくても、郵便番号と課名の記載があれば届きます。
児童の安全確保等の観点から、児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等について、認可外保育施設指導監督基準に適合しているとともに、消防法、食品衛生法、労働基準法等関係法令を遵守していることが必要です。
認可外保育施設指導監督基準のうち、職員に対する基準と保育室の面積等に係る基準及び利用者への情報提供に係る基準を以下に記載します。下記以外にも基準はございますので、設置の検討に当たっては、必ず全文(PDF:3,183KB)を御確認ください。
0歳児 | 乳児おおむね3人につき保育従事者1人 |
---|---|
1・2歳児 | 幼児おおむね6人につき保育従事者1人 |
3歳児 | 幼児おおむね20人につき保育従事者1人 |
4歳以上児 | 幼児おおむね30人につき保育従事者1人 |
年齢別に小数点1桁(小数点2桁以下切捨)目までを算出し、その合計の端数(小数点1桁)を四捨五入する。
届出対象施設は以下の内容についての掲示が義務づけられています。
利用者と利用契約が成立したときは、その利用者に対し、契約内容を記載した書面等を交付する必要があります。
届出対象施設は以下の内容について利用者に対する書面等交付が義務づけられています。
サービスに対する利用料金のほか食事代、入会金、キャンセル料等を別途加算する場合には、その料金について交付書面等によりあらかじめ利用者に明示しておいてください。
都道府県知事は、保育を目的とする施設の運営(児童の処遇等の保育内容、保育従事者数、施設設備等)に対して、その運営状況が児童の福祉上問題がないか調査し、問題がある場合は改善を求める等、指導監督を行なっています。
認可外保育施設(届出対象外施設を含む。)であっても、児童福祉法に基づき都道府県知事が必要と認める事項を報告することや職員の立入調査や質問に対して協力いただくこととなっています。(児童福祉法第59条第1項)
この場合、正当な理由がないのに報告をしないことや虚偽の報告をすること、立入調査を拒むこと、忌避すること、質問に答えないこと、虚偽の回答をすることがあった場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第62条第2号第6号)
上記の根拠に基づき、別に定めた指導監督基準に沿って、指導監督を行い、児童の安全確保等の観点から問題があれば、改善の指導等を行うこととしており、児童の安全確保等の観点から看過できない施設に対しては、文書による改善勧告、勧告に従わない場合はその旨の公表、さらに事業停止や施設閉鎖を命ずることができることとなっております。(児童福祉法第59条第3項~第5項)
また、事業停止や施設閉鎖の命令に反した場合は罰則の適用もあります。(児童福祉法第61条の4)
このようなことから、施設の運営に当たっては、児童の安全確保について十分に配慮していただくとともに、具体的に運営に関する改善について指導を受けた場合は、これに従って改善措置をとるようにしてください。
施設の安全確保については、教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン(平成28年3月内閣府、文部科学省、厚生労働省)(PDF:340KB)を参考にしてください。
乳幼児の死亡事故は、「睡眠中」「プール活動・水遊び中」「食事中」等の場面で特に発生しやすいため、必ず次のことに配慮してください。
特に、死亡事故の発生は預け始めに多いとされていますので、預かり開始前に子どもの情報や緊急時の対応等を職員間でしっかり共有し、安全に十分配慮をした状態で受け入れを開始してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
福祉保健部こども政策局 こども政策課
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7057
ファクス:0985-26-3416