掲載開始日:2024年5月20日更新日:2024年11月12日
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現行の健康保険証は、有効期限まではご利用いただけますが、令和6年12月2日以降、新規発行されなくなり、代わってマイナ保険証へ移行します。
マイナンバーカードを持っているが保険証としての登録がお済みでない方は、「マイナポータル」で登録(マイナンバーカードの健康保険証利用申込)をすることによって医療機関等で受診できます。
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードをお持ちではあるが、保険証として登録されていない方には、令和6年12月2日以降、被保険者に順次「資格確認書(注)」が交付される予定です。
詳細は、加入されている医療保険者にお問い合わせください。
(注)マイナ保険証をお持ちでない方向けの、ご自身の資格情報が記載されたもの(現行の健康保険証と同じサイズ、又ははがきサイズ)
マイナ保険証の使い方やメリットを分かりやすくご説明します。
厚生労働省では、令和6年5月から7月までを「マイナ保険証利用促進集中取組月間」と位置づけ、マイナ保険証の利用促進に取り組んでおり、期間中の取り組みの一環として、マイナ保険証利用促進に関する取り組みが進んでいる地域の関係団体や保険者を表彰する制度が新設されました。
本県においては、県内の「歯科診療所」及び「高千穂町市町村国保」の令和6年4月分のマイナ保険証利用率が全国1位となり、厚生労働大臣から表彰されました。
<表彰式の様子>
A1:令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方には、お手元にある保険証が使えなくなる前に、申請いただくことなく「資格確認書」が送られてきます。資格確認書を医療機関・薬局にお持ちいただくことで、引き続き、保険診療を受けることができます。
なお、後期高齢者の方には、令和7年7月末までの暫定的な運用として、現行の健康保険証が失効する全ての方に、資格確認書を無償で申請によらず交付します。そのため、当分の間、申請は不要です。
後期高齢者向けマイナ保険証リーフレット(PDF:282KB)
また、マイナ保険証をお持ちの場合でも、事情があり、マイナンバーカードでの受診が困難な方については、ご自身が加入している保険者に申請いただくことで資格確認書が交付されます。
A2:マイナンバーカードを使って医療機関を受診した際に、自身のお薬の履歴や過去の特定健診の情報等の提供に同意すると、医師等からより多くの種類の正確な情報に基づいた総合的な診断や重複する投薬を回避した適切な処方を受けることができます。
また、医療機関等で高額な医療費が発生する場合でも、マイナンバーカードを保険証として使うことで、高額療養費の限度額を超える支払の手続きが簡略化されます。
他にもさまざまなメリットがありますのでご確認ください。(外部サイトへリンク)
A3:マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に利用登録が必要です。まだ利用登録をされていない方は、医療機関・薬局に設置されている顔認証付きカードリーダーや、マイナポータル、セブン銀行のATMで簡単にお手続きすることができます。
A4:保険者に対して申請をすることで、マイナンバーカードの健康保険証の利用登録を解除することができ、有効な保険証がない場合には資格確認書の交付を受けることができます。具体的な解除手続については、ご自身が加入している保険者に対してお問い合わせ下さい。