国民健康保険・後期高齢者医療制度の審査請求について
国民健康保険や後期高齢者医療制度において、市町村や後期高齢者医療広域連合等が行なった処分に対し、不服がある場合、行政不服審査法に基づき、県に設置した審査会(宮崎県国民健康保険審査会・宮崎県後期高齢者医療審査会)に対し、審査請求することができます。
ただし、国民健康保険税に係る処分については、審査会ではなく、処分を行なった市町村長に対し審査請求をすることになります。
審査会に対し審査請求する審査請求書の提出先
- 〒880-8501宮崎県庁福祉保健部国民健康保険課内
- 宮崎県国民健康保険審査会事務局(国民健康保険の審査請求の場合)あて
- 宮崎県後期高齢者医療審査会事務局(後期高齢者医療制度の審査請求の場合)あて
審査請求書
審査請求書を2部、上記の提出先に提出してください。
- (1)審査請求書の様式(国民健康保険用)
- (2)審査請求書の様式(後期高齢者医療制度用)
審査請求できる方
審査の対象となる処分に不服があり、違法又は不当な処分により自己の権利又は利益を侵害されたと主張する方
- 被保険者
- 被保険者であった方、被保険者に関する葬祭費の受給権者、被保険者の受給権を承継した遺族等
- 上記の代理人(委任状が必要となります。)
審査請求できる期間
審査会に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に文書又は口頭で行わなければなりません。「処分があったことを知った日」とは、当事者が処分に関する書類の交付、口頭の告知その他の方法によって、処分があったことを現実に知った日とされています。
また、3月以内であっても、処分があった日の翌日から起算して1年を経過していれば、審査請求を行なうことはできません。
審査請求の対象とならないものの例
- 審査請求対象となる処分が行われていないもの
- 制度や法令・条例等で定められている内容の適法性・妥当性に係るもの
- 県内各市町村国保や宮崎県後期高齢者医療広域連合の対応(説明誤り、説明不足等)に係るもの
県内各市町村国保の窓口
- 宮崎市国保年金課
電話番号:0985-21-1745
- 都城市保険年金課
電話番号:0986-23-2634
- 延岡市国民健康保険課
電話番号:0982-22-7013
- 日南市市民課
電話番号:0987-31-1126
- 小林市ほけん課
電話番号:0984-23-0116
- 日向市国民健康保険課
電話番号:0982-52-2111
- 串間市医療介護課
電話番号:0987-72-0333
- 西都市健康管理課
電話番号:0983-43-0378
- えびの市健康保険課
電話番号:0984-35-3742
- 三股町町民保健課
電話番号:0986-52-9632
- 高原町町民福祉課
電話番号:0984-42-1067
- 国富町保健介護課
電話番号:0985-75-9423
- 綾町福祉保健課
電話番号:0985-77-1114
- 高鍋町健康保険課
電話番号:0983-26-2007
- 新富町いきいき健康課
電話番号:0983-33-6026
- 西米良村福祉健康課
電話番号:0983-36-1114
- 木城町町民課
電話番号:0983-32-4736
- 川南町町民健康課
電話番号:0983-27-8006
- 都農町福祉課
電話番号:0983-25-5714
- 門川町町民課
電話番号:0982-63-1140
- 諸塚村住民福祉課
電話番号:0982-65-1119
- 椎葉村福祉保健課
電話番号:0982-68-7510
- 高千穂町福祉保険課
電話番号:0982-73-1202
- 日之影町町民課
電話番号:0982-87-3902
- 五ヶ瀬町町民課
電話番号:0982-82-1704
- 美郷町町民生活課
電話番号:0982-66-3604
宮崎県後期高齢者医療広域連合業務課
- 〒880-0805宮崎市橘通東1丁目7番4号第一宮銀ビル3階
- 電話番号:0985-62-0921(代表)