働きやすい職場「ひなたの極(きわみ)」認証制度
働きやすい職場「ひなたの極」認証制度とは(制度の概要)
宮崎県では、平成30年2月1日に「働きやすい職場『ひなたの極』認証制度」を創設しました。
この制度は、仕事と生活の調和の実現に向けた職場環境づくりを積極的に行なっている企業や事業所(以下「企業等」という。)のうち、特に優れた取組成果が認められる企業等を「働きやすい職場『ひなたの極』」として知事が認証する制度です。
お知らせ
令和6年4月1日から、審査項目の「一部変更」及び、「新規項目の創設」を行います。
詳細は以下をご覧ください。
1.審査方法の一部変更について
(1)審査項目1ー7
- 厚生労働省が毎年発表している就労条件総合調査の「労働者一人平均年間休日総数」を超える日数の年間休日を設けている企業に関しては、超えている部分の日数を取得日数に加算して審査を行う。
- 年次有給休暇取得率算定対象労働者を「フルタイム労働者」から、「10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者」に変更する。
2.「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」の策定、「仕事と生活の両立応援宣言」、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」への登録状況を問う新規審査項目の創設
- 新たな審査項目3ー1として、「次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画」の策定、「仕事と生活の両立応援宣言」、「ひなたの出逢い・子育て応援運動」の登録状況を問う項目を創設する。
- 従来の審査項目3ー2「仕事と生活の両立応援宣言」のみの登録状況を問う項目は廃止とする。
ひなたの出逢い・子育て応援運動パンフレット(PDF:272KB)
3.賃金昇給に関する新規項目の創設
- 新たな審査項目3ー2として、就業規則等の賃金昇給に関する記載及び記載内容に基づいた昇給実績を問う項目を創設する。
審査票新旧対照表(エクセル:37KB)
審査票新旧対照表(PDF:617KB)
対象企業等について
宮崎県内に本社又は事業所があり、常時雇用する労働者を有して事業活動を行う法人(国及び地方公共団体を除く)が対象です。ただし、以下の全ての要件を満たしている必要があります。
- 労働基準法、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の関係法令を遵守するとともに、それら法令に則した就業規則等を整備していること。
- 過去3年間において、法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
- 国税、県税及び市町村税並びに労働保険料の滞納がないこと。
- 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。
認証基準
- 県が定めた審査項目(25項目)のうち、企業等が取得した該当する審査項目の総得点の割合が85%以上であること。
- 申請者の常用労働者の過去1年間の所定外労働時間が、毎月勤労統計調査における「県平均所定外労働時間:9.3時間」又は「該当する産業別・事業規模別の平均値」のいずれか高い方と比べて低いこと、あるいはフルタイム労働者の年次有給休暇取得率が50%以上であること。
- 審査票の「1働き方(休み方)見直しに関する取組と実績」に記載されている2.、3.及び7.の3つの項目のうち、1つ以上の項目を満たしていること。
(参考)産業別・事業所規模別所定外労働時間の基準(PDF:166KB)
主な審査項目は次のとおりです。
1働き方(休み方)見直しに関する取組(7項目)
- 所定外労働時間の削減について、具体的な数値目標を設定し、数値目標達成のための具体的な取組を行なっている。
- 過去1年間における、フルタイム労働者の「法定時間外・法定休日労働時間の平均」が、各月ごと45時間未満である。
- 年次有給休暇を半日単位又は時間単位で取得できる制度を設けている。また、取得実績がある。等
2育児・介護休業制度等の整備状況と実績(10項目)
- 過去3年間において、女性(男性)の育児休業取得者がいる。
- 過去3年間において、介護休業若しくは介護休暇取得者がいる。
- 過去3年間において、子の看護休暇取得者がいる。
- 育児・介護休業法で定められた、育児・介護のための「所定外労働の制限」、「時間外労働の制限」、「深夜業の制限」について、過去3年間において、取得実績がある。等
3その他(8項目)
- 100人以下の企業等において、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定の上、労働局に提出している。(ただし、101人以上の企業にあっては、労働局への提出が必須項目となっています。)
- 国や県等が開催する研修会等に、労働者を積極的に参加させるなど、労働者の人材育成等に取り組んでいる。
- 労働者に対するメンタルヘルスに関する相談窓口を設置し、具体的な対応を行なっている。等
外国人を雇用する企業の優良事例発信について
「ひなたの極」を申請する企業等のうち、外国人を雇用する企業等について、通常の「ひなたの極」の審査に加え、任意により外国人雇用に特化した項目の審査を行います。審査の結果、外国人雇用においても優良企業等であることが認められた場合、「外国人雇用企業等の優良事例」として県ホームページ等で周知を行います。
(1)審査対象企業等の要件
以下の2つを満たす場合に審査を行います。
- 「働きやすい職場『ひなたの極』」の認証若しくは認証更新を希望する企業等であって、外国人を雇用していること。
- 外国人雇用の実態を広く周知することを希望しており、審査を受けることを了承していること。
(2)審査基準
以下の3つを満たす場合に「外国人雇用企業等の優良事例」として周知を行います。
- 「働きやすい職場『ひなたの極』」の認証基準を満たしていること。
- 過去3年間において、外国人雇用における法令違反がないこと。
- 外国人雇用に関する3つの項目のうち、2つ以上の項目を満たしていること。(詳細は以下の審査票をご覧ください。)
(参考:外国人雇用企業審査票)(PDF:99KB)
働きやすい職場「ひなたの極」として認証されるメリット
働きやすい職場「ひなたの極」企業等として認証されると
といったメリットがあります。
受付・認証期間
申請書については、随時受け付けています。なお、申請から認証まで3ヶ月程度かかります。
認証の有効期間は3年間です。
申請方法(認証までの手続き)
申請書等をダウンロード
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- 次の書類をダウンロードの上、必要事項を記入し、添付書類等を準備します。
- 働きやすい職場「ひなたの極」認証申請書(様式第1号)
- 働きやすい職場「ひなたの極」審査票(様式第2号)
- 役員名簿(様式第3号)
- 法令違反等についての照会等の同意書(様式第4号)
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認証申請
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- 雇用労働政策課まで申請書類一式を2部(1部は写し可)提出
- 申請書類は郵送又は持参してください(FAX不可)。なお、役員名簿(様式第3号)については、書類での提出とともに、雇用労働政策課代表アドレスにもメールにて提出をお願いします。
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審査
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- 雇用労働政策課で申請書類等の確認を行います。
- なお、企業等でのヒアリングを実施しますので、後日、日程調整の連絡を行います。
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認証証の交付 |
- 認証の有効期限は3年です。(更新する際は、更新の申請が必要です)
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認証企業の公表 |
- 県のホームページで認証企業を紹介します。
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申請書類等
- 働きやすい職場「ひなたの極」認証申請書
- 働きやすい職場「ひなたの極」審査票
- 審査票記載例
- 役員名簿
- 法令違反等についての照会等の同意書
- 働きやすい職場「ひなたの極」認証変更届出書
(注意:企業名、代表者の氏名、所在地、電話番号等に変更があった場合は、直ちに提出してください。)
- 働きやすい職場「ひなたの極」認証更新申請書
- 働きやすい職場「ひなたの極」認証辞退届出書
(注意:認証基準を満たさなくなった時又は認証書を自主的に変更する時は、直ちに提出してください。)
提出先
宮崎県商工観光労働部雇用労働政策課労政福祉担当
働きやすい職場「ひなたの極」認証企業のご紹介
認証企業等を紹介します。
現在、74社が認証されています。
- 認証企業等の紹介のページ
- 認証式の様子
その他
県の働き方改革に関する登録制度について
県の奨励金について
国の助成金等について