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掲載開始日:2023年6月23日更新日:2023年6月23日

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宮崎県教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する施策の大綱の一部改定について(令和5年6月)

本県の教育、学術、文化及びスポーツの振興に関する総合的な施策の大綱(以下「大綱」という。)を一部改定しましたのでお知らせします。

1改定の趣旨

標記の大綱については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定により、国の教育振興基本計画を参酌し、「総合教育会議」(知事と教育委員会により構成)において協議の上、知事が策定することとされており、本県では宮崎県総合計画(長期ビジョン・アクションプラン)も踏まえ、平成27年9月に策定し、令和元年6月に改定しました。
現行の大綱の対象期間が令和元年度から令和4年度までの4年間であることから、今回改定を行なったものです。

2大綱の構成

大綱は2つの「目指す将来像」とそれぞれに3つの「基本方針」を定めています。

  • 【目指す将来像1】未来を担う人材が育ち、人が躍動する社会
    • 基本方針1-1「将来世代の育成促進」
    • 基本方針1-2「産業人材・地域人材の育成促進」
    • 基本方針1-3「誰もが生涯学び続けられる環境づくり」
  • 【目指す将来像2】心豊かに、文化・スポーツに親しむ社会
    • 基本方針2-1「文化に親しむ機会の充実」
    • 基本方針2-2「スポーツに親しむ機会の充実」
    • 基本方針2-3「地域への誇りや愛着(郷土愛)の醸成」

3改定の内容

(1)主な改定の内容

基本方針1-1「将来世代の育成促進」関連

  • 教員の指導力向上、教育の情報化、特別支援教育の推進、SDGsを踏まえた持続可能な社会の実現に向けた教育(ESD)の推進等に取り組むことを明記

基本方針1-2「産業人材・地域人材の育成促進」関連

デジタル人材の不足に対応するための多様な就業促進や研修等の充実を図ることを明記

基本方針2-1「文化に親しむ機会の充実」関連

宮崎県文化振興条例(令和4年3月制定)も踏まえて整理し、基本方針の文言の「触れる」を「親しむ」へ変更

(2)期間

令和5年度から令和8年度までの4年間とします。

4大綱

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総合政策部みやざき文化振興課文教担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

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