「宮崎県外国人材マッチング連携機関」の募集について
連携機関募集の目的
一定の要件を満たした外国人材の紹介・受入支援事業を行う監理団体・人材紹介会社を「宮崎県外国人材マッチング連携機関」として登録し、宮崎県外国人材受入・定着支援センターが、県内事業者と、県内事業者の人材ニーズに合わせた連携機関とのマッチングを行い、外国人材の雇用を支援することで、県内産業に必要な人材の確保を図る。
登録要件
監理団体
- 県内または隣県(熊本県、大分県、鹿児島県)に活動の拠点があり、本県において監理団体としての活動が可能であること。
- 一般監理団体であること。
- 提携する送出機関における来日前教育が、以下のいずれにも該当すること。
- 3ヶ月以上の講習が行われていること。
- 日本人または日本語能力試験(JLPT)N2レベル相当以上の日本語能力を有する者が教育に携わっていること。
- 宮崎の魅力のPRが可能であること。
人材紹介会社
- 県内または隣県(熊本県、大分県、鹿児島県)に活動の拠点があること。
- 職業安定法(昭和22年法律第141号)第30条第1項に規定する有料職業紹介事業の許可または同法第33条第1項に規定する無料職業紹介事業の許可を受け、本県において外国人材の紹介を取り扱うことができること。
- 登録支援機関の登録を受け、特定技能外国人材の受入に係る支援が可能であること。
- 日本国内の事業者に対する外国人材の紹介事業の経験が3年以上あること。
- 国外から人材を紹介するにあたり、提携する送出機関や教育機関等において実施される来日前教育が、以下のいずれにも該当すること。
- 3ヶ月以上の講習が行われていること。
- 日本人または日本語能力試験(JLPT)N2レベル相当の日本語能力を有する者が教育に携わっていること。
- 宮崎の魅力のPRが可能であること。
共通
- 登録申込を行う日の前日から3年間、労働関係法令及び出入国管理関係法令の重大な違反を行なっていないこと。
- 宗教団体や政治活動を主たる活動の目的とした団体ではないこと。
- 宮崎県から入札参加資格停止の措置を受けていない者であること。
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
- 国税及び地方税を滞納していないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- 役員等(参加者が個人である場合にはその者を、参加者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められる者
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者
- 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用した等と認められる者
- 役員等が暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
- 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
- 役員等が、相手方が暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用していると認められる者
登録申込み
登録を申し込む場合は、「登録申込書」(様式1)に、「様式1別紙」及び「宮崎県外国人材マッチング連携機関募集要項」記載の確認資料を添付し提出すること。
登録申込書提出
提出期間
令和8年5月29日(金曜日)までに申込みのあった団体について審査・登録の上公表し、この日以降に申込みのあった団体については随時審査・登録の上、公表する。
提出先
宮崎県産業政策課産業企画・外国人材担当宛て、電子メールにて提出すること。
募集要項等ダウンロード