トップ > しごと・産業 > 産業集積・企業立地 > 産学官連携 > ひなた創生のための奨学金返還支援事業 > 「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」の支援対象者に係る手続について
掲載開始日:2023年8月2日更新日:2024年2月29日
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県では、県内企業に就職した若者が在学中に貸与を受けた奨学金の返還を当該企業とともに支援する「ひなた創生のための奨学金返還支援事業」を実施しています。
このページは、現在、奨学金返還の支援を受けている方(支援対象者の認定を受けた方)が、県に対して行わなければならない手続について御案内します。
支援対象者は、定められた時期に、次の報告等を県へ行う必要があります。
手続名 | 内容 | 手続が必要な時期 | 手続の方法 | |
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1 | 状況報告 | 勤務及び奨学金の返還の状況について、定期的に県へ報告する必要があります。 | 毎年度(2の交付申請を行う年度を除く。)の4月30日まで |
以下の書類を県へ提出してください。 1.状況報告書 3.奨学金の返還を証明する書類 (該当者には、手続が必要な時期に県から別途お知らせします。) |
2 | 支援金の交付申請 | 支援金の交付を受けるための申請を行う必要があります。 | 就職してから1年、3年、5年が経過した日から起算して60日又は経過する日が属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い期日 |
以下の書類を県へ提出してください。 1.交付申請書兼実績報告書 3.奨学金の返還を証明する書類 4.請求書 (該当者には、手続が必要な時期に県から別途お知らせします。) |
3 | 異動届 | 住所又は氏名の変更について、届出を行う必要があります。 | 上記1、2の時期以外で、住所又は氏名に変更が生じたとき(随時) |
次のいずれかの方法で行うことができます。 (1)宮崎県電子申請システム (2)郵便又はメール(様式をダウンロードしてください。) |
支援対象者は、認定を受けた後に特定の事由に該当することとなった場合は、認定を取り消すために県へ報告を行う必要があります。
手続名 | 内容 | 手続が必要な時期 | 手続の方法 | |
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1 | 異動報告(認定の取消しに関する手続) | 認定の取消しとなる事由の発生について、県へ報告を行う必要があります。この報告を受けて、県は、認定取消しの手続を行います。 | 下記の認定取消しの事由が発生したとき(随時) |
次のいずれかの方法で行うことができます。 (1)宮崎県電子申請システム (2)郵便又はメール(様式をダウンロードしてください。) |
1 | 奨学金の貸与を取り消された場合 |
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2 | 認定を受けた年度中に大学等を卒業できなかった場合 |
3 | 予定していた時期に支援企業に就職しなかった場合 |
4 | 支援企業に就職後5年を経過する前に離職した場合 |
5 | 就業地域が宮崎県内でなくなった場合(ただし、県内の事業所に在籍したまま県外への長期出張や研修に参加するなど、合理的な理由による一時的な場合は除く。) |
6 | 奨学金の返還が滞った場合 |
7 | 奨学金の返還が免除された場合 |
8 | その他、決定を取り消すことが相当であると知事が認めた場合 |
宮崎県産業政策課産業人財担当
〒880-8501宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
メール:sangyoseisaku@pref.miyazaki.lg.jp
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総合政策部産業政策課産業人財担当
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