掲載開始日:2021年6月16日更新日:2024年6月5日
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宮崎県では、宮崎県版「意欲と能力のある林業経営者」となる「ひなたのチカラ林業経営者」登録・公表制度を創設しました。
この制度は、森林所有者及び林業従事者の所得向上や資源循環型林業の促進に資するため、森林所有者をはじめ県民等から信頼される林業経営者を「ひなたのチカラ林業経営者」として県が登録・公表する制度です。
また併せて、森林所有者、事業発注者等が「ひなたのチカラ林業経営者」の登録情報を活用して、森林経営の委託先や森林施業の事業実行者を適切に選択できるようにするとともに、「ひなたのチカラ林業経営者」が自ら進んで事業実行能力等を広く公表することにより、林業経営者間で適切な競争が働く環境整備を行い、もって効率的かつ安定的な林業経営者を育成することを目的としています。
なお、「ひなたのチカラ林業経営者」は、「森林経営管理法(平成31年法律第35号)」第36条第2項に規定する民間事業体に選定されたものとします。
宮崎県内で造林、保育、伐採その他の森林における施業を行う林業経営者(自己又は他人の保有する森林において、事業主自身若しくは直接雇用している現場作業職員により又は他者への請負により造林、保育、素材生産等の林業生産活動を行なっている経営者をいい、森林組合・会社・個人経営等の組織形態は問いません。)が対象です。ただし、下記の1から9に該当する場合は申請することができません。
ひなたのチカラ林業経営者に登録されるには、県が定めた選定基準ごとの審査項目の総得点が100点以上(一つの審査項目でも基準点を下回る場合は除く。)である必要があります。なお、審査項目は次のとおりです。
また、選定基準や審査項目等については、ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領の別表第1「ひなたのチカラ林業経営者選定基準」及びひなたのチカラ林業経営者登録審査要領をご覧下さい。
毎年1月、4月、7月、10月末日まで(年4回)
ただし、知事が必要と認める場合は、随時、申請を受付します。
(申請から登録まで2ヶ月程度かかります。)
登録を希望する林業経営者は、登録申請書(様式第1号)、林業経営者に関する情報(様式第2号)、誓約書(様式第3号)、登記事項証明書(個人事業主は住民票)、県税の納税証明書など(詳細は令和元年度ひなたのチカラ林業経営者登録・公表手続きの概要の別紙「登録申請に必要な書類一覧」)をご覧さい。
ひなたのチカラ林業経営者名簿を県のホームページで公表します。
登録申請の内容に虚偽等が確認された場合など、ひなたのチカラ林業経営者登録・公表実施要領第11条及び12条に該当する場合は、登録を取り消す又は登録を一時停止することがあります。
有効期間は登録の日から起算して5年を経過する日の属する事業年度の末日までとします。なお、有効期間が満了する日の2ヶ月前までに再登録申請を行い、更新を受けなければ、その効力を失います。
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環境森林部山村・木材振興課担い手・事業体育成担当
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