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掲載開始日:2022年2月2日更新日:2024年11月21日

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野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

傷ついた野生鳥獣(哺乳類、鳥類)については別ページをご参照ください。

監視体制

宮崎県では、高病原性鳥インフルエンザに対する防疫体制の強化を図るため、野鳥の生息状況や飛来状況等の把握に加え、定期的なウイルス保有状況調査を実施し、その的確な情報を県民及び関係機関へ迅速に提供しています。

  • 野鳥生息状況等調査
    一ツ瀬川、大淀川、五ヶ瀬川等における野鳥の生息状況や渡り鳥の飛来状況等の調査を実施しています。
    また、宮崎県鳥獣保護管理員により野鳥の異常死等がないか巡視しています。
  • 糞便採取調査(高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査)
    早期発見の観点から水鳥類の渡りシーズン中に3回、過去に高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認された地域を中心に渡り鳥の飛来が多い5箇所を選定し、ガンカモ類の糞便を採取して、ウイルスの保有状況調査を実施しています。
  • 死亡野鳥等調査
    環境省が示した対応レベルに応じて、野鳥が同一場所で一定数以上死亡している場合には死亡野鳥を検査しています。
    ただし、事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかな場合や、死後日数が経過し腐敗している場合には検査は行いません。

野鳥生息状況等調査

野鳥の糞便採取調査(高病原性鳥インフルエンザウイルス保有状況調査)

県では、渡り鳥の飛来が多い5箇所について調査及び検査を実施します(延岡市北川町ほか4箇所)。

<令和5年度>

調査月

調査日

調査結果

12月調査

12月11日、12日

陰性

1月調査

1月9日

陰性

2月調査

2月12日、13日

陰性

死亡野鳥等調査

  • (1)リスクの高いカモ類等(検査優先種)については、死亡野鳥の検査を死亡野鳥レベル別回収区分により実施しています。
  • (2)野鳥等で感染が確認された場合、発生地から半径10キロメートル以内を野鳥監視重点区域に指定し、野鳥の監視を行なっています。

野鳥における対応レベルの設定と検査優先種

【現在の対応レベル】

レベル

発生状況

更新日

3

国内複数箇所発生時

令和6年10月15日から引き上げ(2→3)
【検査優先種】

県内の野鳥における高病原性鳥インフルエンザウイルス検出状況

回収された死亡野鳥において、鳥インフルエンザウイルスが検出された事例は下記のとおりです。

<令和6年度>未検出

県内の野鳥監視重点区域指定状況

鳥インフルエンザウイルスが確認された野鳥等の回収地点の半径10km圏内を「野鳥監視重点区域」に指定し、野鳥の監視を強化します。また、野鳥監視重点区域において野鳥の大量死や異常の有無を調査します。

<令和6年度>未実施

野鳥監視重点区域は以下を1日目として28日目の24時に解除されます。

  • 野鳥及び飼養鳥の場合は最後の感染確認個体の回収日の次の日を1日目とする
  • 家きんの場合は防疫措置完了日の次の日を1日目とする
  • 環境試料(糞便、水等)の場合は採取日の次の日を1日目とする
  • 区域の円が重なる場合は、原則として最後の区域(円)が解除されるときに解除

緊急調査について

家きんを除く防疫措置が必要な飼養鳥の発生時、野鳥の大量死や国内希少種の死亡等が確認される等、環境省が必要と認めた場合は、環境省から派遣される専門家チームによる緊急調査を実施します。

〈令和6年度〉未実施

令和5年度の野鳥における高病原性鳥インフルエンザ発生について

令和5年度において、宮崎県内では死亡野鳥から高病原性鳥インフルエンザウイルスが確認されました。詳細については、以下のファイルを参照してください。

死亡野鳥を発見したら

県では、鳥インフルエンザに感染している可能性のある死亡野鳥の検査を実施しています。

死亡野鳥を発見した場合、鳥の種類や羽数、死因によって鳥インフルエンザ感染の可能性は変わりますので、死亡野鳥のレベル別回収区分一覧(PDF:243KB)をご参照のうえ、検査の対象となる可能性がある場合は、お住いの市町村を管轄する宮崎県西臼杵支庁、各農林振興局までご連絡ください。
(注)検査の対象でない場合は、
土地所有者または発見者ご自身で処分をお願いします。

ただし、1.腐敗が著しいもの、2.交通事故など事故により死亡したことが明らかなものは検査ができませんので、ご自身で処分をお願いします。

なお、ご自身で処分をする際は、素手で触らないようゴム手袋やビニール袋等をご使用のうえ、
埋却又は可燃ごみとしてください。

死亡野鳥通報判断フロー

 

【受付時間】平日の午前8時30分から午後5時15分まで

担当課 所在 電話番号 管轄区域
西臼杵支庁林務課 西臼杵郡高千穂町大字三田井22 0982-72-3178 高千穂町、日之影町、五ヶ瀬町
東臼杵農林振興局林務課 延岡市愛宕町2-15 0982-32-6157 延岡市、日向市、門川町、美郷町、諸塚村、椎葉村
児湯農林振興局林務課 児湯郡高鍋町大字北高鍋3870-1 0983-22-1350 西都市、高鍋町、新富町、木城町、川南町、都農町、西米良村
中部農林振興局林務課 宮崎市橘通東1丁目9-10 0985-26-7283 宮崎市、国富町、綾町
西諸県農林振興局林務課 小林市細野367-2 0984-23-4725 小林市、えびの市、高原町
北諸県農林振興局林務課 都城市北原町24-21 0986-23-4523 都城市、三股町
南那珂農林振興局林務課 日南市戸高1丁目12-1 0987-23-4317 日南市、串間市
県庁自然環境課 宮崎市橘通東2丁目10番1号 0985-26-7291 監視体制に関すること

死亡野鳥についての注意事項

  • 野鳥が死んでいても、直ちに高病原性鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
  • 野鳥は様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。その他にも、建物への衝突、交通事故、感電、猛禽類の補食など様々な原因が考えられます。

死亡した野鳥は素手で触らないでください。

  • 野鳥は、高病原性鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていることがあります。
  • 野鳥が死んでいる場合には高病原性鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。
  • 野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう十分注意し、死亡した野鳥を素手で触らずビニール袋に入れてきちんと封をして、処分する場合には、土の中に埋めるか、一般廃棄物(可燃ごみ)として処分できます。

高病原性鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

  • 高病原性鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、過度に心配する必要はありません。

啓発用チラシ

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お問い合わせ

環境森林部自然環境課野生生物担当

〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号

ファクス:0985-38-8489

メールアドレス:shizen@pref.miyazaki.lg.jp