掲載開始日:2022年2月14日更新日:2022年2月18日
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アフリカ豚熱は、豚やイノシシに感染する伝染病であり、発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い病気です。
感染豚等との直接的な接触や汚染した豚肉等を介して感染が拡大します。
これまで日本での本病の発生は確認されていませんが、有効な治療法やワクチンはなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、「家畜伝染病」に指定されております。
2018年8月に中国の養豚場においてアフリカ豚熱がアジアで初めて確認されて以降、瞬く間に中国全土に拡がり、周囲のアジア諸国でも発生が確認されております。
2019年9月には隣国である韓国で初めて発生が確認され、日本への侵入リスクが高まっています。
また、日本と同じ島国であるフィリピンや東ティモールでも発生していることから、水際における家畜防疫の重要性が高まっています。
アフリカ豚熱の発生状況等の詳細については農水省のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。<別ウィンドウが開きます>
豚熱は、豚、イノシシの熱性伝染病で、強い伝染力と高い致死率が特徴です。
感染豚は唾液、涙、糞尿中にウイルスを排出し、感染畜等との直接的な接触や汚染した豚肉等を介して感染が拡大します。
治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、「家畜伝染病」に指定されております。
2018年9月に、岐阜県の養豚場において国内で26年ぶりとなる豚熱が確認されて以降、今もなお養豚場及び野生イノシシにおいて感染拡大を続けています。
なお、本県においても死亡及び捕獲した野生イノシシの検査を行なっておりますが、陽性事例は確認されておりません。
豚熱の発生状況等の詳細については農水省のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。<別ウィンドウが開きます>
岐阜県等で拡大した豚熱は、海外から持ち込まれた畜産物(肉・卵製品)に付着したウイルスにより発生した可能性があります。
海外から畜産物を持ち込むことは家畜伝染病予防法により原則として禁止されています。
2020年7月1日、家畜伝染病予防法の改正により輸出入検疫が強化され、海外からの肉製品持込みに関する罰金も引き上げられておりますので、以下のリーフレットによりご確認ください。
海外から旅客により持ち込まれ、羽田空港等の動物検疫で押収した畜産物から、感染性のあるアフリカ豚熱ウイルスが分離されています。
感染性のあるウイルスが豚やイノシシの口に入ると感染します。
絶対に海外から畜産物を持ち込まないようにしてください!
動物検疫の詳細は動物検疫所のHP(外部サイトへリンク)をご覧ください。<別ウィンドウが開きます>
本県はこれまで、緊急防疫会議や養豚場に対する直接指導等、農場防疫や地域防疫の強化、さらには空港や港湾における水際防疫の強化に取り組んできたところです。
県民の皆様におかれましても、アフリカ豚熱・豚熱を含む家畜伝染病を県内に侵入させないために、海外に行かれる際には、以下の注意事項を遵守いただきますようお願いします。
豚熱に感染した野生イノシシは、糞や唾液中にウイルスを排出します。
それらが混ざった土により、ウイルスが遠隔へ運ばれる可能性もありますので、狩猟や登山等で山林に入る際は以下についてご協力をお願いします。
死亡イノシシには触らず、市町村担当課または近隣の支庁・農林振興局林務課までご連絡をお願いします。
以下の点について、ご協力お願いします。
受け入れ団体の皆様におかれましては、外国人在留者への啓発をお願いします。
ご家族から送られてくる荷物についても同様です。ご家族にもきちんと伝えるようにしてください。
宮崎県にお住まいの外国人の皆様へ(英語)(PDF:356KB)
空港やカーフェリーには、県内への病原体侵入を防ぐために消毒マットを設置しております。
少しでもリスクを下げるために、消毒マットを避けずに、靴底消毒にご協力お願いします。
日本で畜産農場を訪問する際には、入国して約1週間のダウンタイムを設けてください。
英語以外の言語によるリーフレットが必要な場合は、下記お問い合わせ先までご連絡いただくか、農水省若しくは動物検疫所のホームページにてご確認ください。
(言語によっては用意ができない可能性もありますのでご了承ください。)
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農政水産部畜産局 家畜防疫対策課防疫企画担当
〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2丁目10番1号
電話:0985-26-7139
ファクス:0985-26-7329