掲載開始日:2024年3月25日更新日:2024年3月25日
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酒類は私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、不適切な飲酒はアルコール健康障がい(アルコール依存症その他の多量の飲酒、20歳未満の飲酒、妊婦の飲酒等の不適切な飲酒の影響による心身の健康障がいをいいます。)の原因となり、本人や家族に深刻な影響や重大な社会問題を生じさせる危険性が高い状況にあります。
「宮崎県アルコール健康障がい対策推進計画(第2期)」は、アルコール健康障がい対策基本法(平成25年法律第109号)に基づき定めるものであり、関係機関と連携しながら、アルコール健康障がい対策のさらなる充実を図ることを目的として策定しました。
アルコール健康障がい対策基本法第14条第1項の規定により都道府県が策定する計画です。
「第8次宮崎県医療計画」(令和6年3月策定)や「健康みやざき行動計画21(第3次)」(令和6年3月策定)等との整合性を図っています。
令和6年度~令和11年度(6年間)
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福祉保健部障がい福祉課精神保健担当
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